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2010年 01月 18日
【センター試験に「外国人参政権容認」?の設問】
16日に実施された大学入試センター試験の現代社会の問題の中で、最高裁が外国人参政権をあたかも憲法上問題ないと容認する立場であるかのように判断させる記述があり、インターネットの掲示板などで批判の書き込みが相次いでいる。識者からも「不適切」との声があがっている。(安藤慶太) 問題は、日本の参政権に関する記述として「適当でないもの」を4つの選択肢の中から選ばせるもので、憲法改正の国民投票の投票資格や被選挙権の年齢などをめぐる選択肢とともに、「最高裁判所は外国人のうちの永住者等に対して地方選挙の選挙権を法律で付与することは憲法上禁止されていないとしている」と書かれていた。 問題の正答は、「衆議院議員選挙において、小選挙区で立候補した者が比例代表区で重複して立候補することは禁止されている」という明白な誤りの記述で、外国人参政権に関する選択肢は「誤りではない」ことになっている。 選択肢で扱われた記述は平成2年に大阪で永住資格を持つ在日韓国人らが選挙権を求めて起こした訴訟の7年2月の最高裁判決を踏まえたものとみられる。 判決では「参政権は国民主権に由来し、憲法上日本国籍を有する国民に限られる」とする従来の判例を維持。上告を棄却し、原告側の敗訴が確定していた。 ただ、判決の傍論で「法律で、地方自治体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない」と記述。これまでも、この傍論が「最高裁は外国人の地方参政権の付与に対して違憲ではないと判断した」などと強調され、推進する立場の人たちによって外国人参政権付与の根拠として持ち出されてきた経緯がある。 この選択肢の記述には出題終了後からネット上で出題内容が不適切だとする批判が起こっている。 百地(ももち)章日大教授(憲法学)は「不適切な出題。外国人参政権付与に法的にも政治的にも多くの批判があり、まさに今重大な政治的争点になっている。判決自体はあくまで憲法に照らし認められないという立場なのに、傍論の一節のみを取り上げて、最高裁の立場とするのはアンフェアで一方に加担している」と話している。 大学入試センターは「試験問題は教科書を基礎として出題している」とし、この設問については「多くの『現代社会』の教科書で言及されているこの最高裁判決を、選択肢の一つとして取り上げた」とコメントしている。 (2010/01/17 産経新聞) センター試験での実際に出題された問題は以下の通り ・2010年大学入試センター試験(本試験)現代社会問題より抜粋 第1問・問3 下線部Cに関連して、日本における参政権に関する記述として適当でないものを、 次の①~④のうちから一つ選べ。 1)国民投票法上、憲法改正の国民投票の投票資格は、国政選挙の選挙権年齢が満18歳以上に改正されるまで、満20歳以上の国民に認められる。 2)被選挙権は、衆議院議員については満25歳以上、参議院議員については満30歳以上の国民に認められている。 3)最高裁判所は、外国人のうちの永住者等に対して、地方選挙の選挙権を法律で付与することは、憲法上禁止されていないとしている。 4)衆議院議員選挙において、小選挙区で立候補した者が比例代表区で重複して立候補することは、禁止されている。 当然3が大問題というわけです。 民主党やマスゴミ、そして中国共産党や民潭の主張の通りというところです。 まず大前提条件となっている平成7年2月に出された判決では 憲法15条により 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である 憲法93条の 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 この93条の指す「住民」は国民であり、 国民固有の権利であるので選挙権を外国人に保証したものではない というものが判決の要旨です。 地方選挙権を付与する事は憲法上禁止されていないという内容は このときの裁判官が個人的見解を「傍論」として述べたものです。 裁判長としてはこういう思いがあるんだけどねー、憲法上は違憲。 ということです。 この傍論を判例だとして外国人参政権推進者達は利用しているわけです。 地方選挙権を付与する事は憲法上禁止されていない と言った当時の裁判長、裁判官達はまさに国賊と言えますが、 禁止されていないのではなく 「国民固有の権利」である以上 付与する事も奪うこともできません。 国民固有の権利ということは日本国民でなければならないということです。 このような問題をしれっと入れてくるのはどこの教授でしょうか? あからさまに特亜のシンパであろうことがわかります。 ネット上にはありませんが1/14の読売新聞の記事では 【パリ=林路郎】フランスのリュック・シャテル政府報道官は13日、外国人に参政権を付与すべきかどうかについて「論外」と述べ、認める考えがないことを明らかにした。 最大野党・社会党のマルティヌ・オブリ第1書記官が12日、「定住外国人に投票権を認めないのは差別のようなもの」と述べ、国民議会(下院)に法案を提出する考えを示したのに対し、政府の立場を表明したもの。 このとおり、論外とまで言っています。 すでに欧州では外国人に参政権を認める事によって惨禍を招いているので 認めない方向で動いています。 認めているのはあくまでもEUという共同体の圏内の国同士でのお話です。 【外国人参政権、都道府県で反対決議広がる 「他国の国益」に警戒感】 鳩山内閣が進める永住外国人に対する地方参政権をめぐる問題で、全国の都道府県議会で外国人参政権付与に反対する意見書を可決する動きが広がっている。外国人参政権をめぐっては在日韓国人などによる指紋押捺(おうなつ)拒否運動が沈静化した平成5年から8年をピークに34都道府県、1200市町村以上の議会で賛成の立場から意見書や決議が採択されてきたが、外国人参政権付与が現実味を帯びてくるにつれて危機感が拡大しているようだ。反対決議はさらに増える見通しで、都道府県レベルの賛否は逆転する可能性も出てきた。(安藤慶太) 都道府県議会での反対決議は昨年10月、熊本県から始まった。12月には茨城、香川、石川、島根、埼玉、大分、長崎、佐賀、秋田、新潟、富山、山形、千葉と14県議会が次々と採択。外国人参政権に対し、これまで推進の立場から意見書を可決した都道府県でも茨城や千葉、石川、富山、島根、佐賀、長崎、大分の8県が昨年の鳩山政権発足後に反対決議に転じた。 市議会レベルでも昨年12月に愛媛県今治市、福岡県直方市、茨城県常総市など11市で反対決議が採択されている。 多くの意見書は憲法第15条の「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」とする条文を指摘。選挙権が与えられる対象は日本国籍を有する国民に限定される点を指摘しながら、外国人への参政権付与が憲法上、許されないとしている。 韓国に不法占拠されている竹島をめぐり「竹島の日」を条例で定めた島根県も反対に転じた。これまで「竹島=日本固有領土」とする日本の立場を封じ込めようとする韓国人らによる暴力沙汰(さた)も相次いで起きてきた。参政権付与で議会が日本の国益に立った議論の前提が崩れ、他国の国益に基づく議論が持ち込まれることへの警戒感は根強い。反対決議の推進役となった小沢秀多島根県議は「無警戒の安易な参政権付与は、単に領土問題に禍根をもたらすだけでなく、国家の根幹すら脅かされる」と話している。 (2010/01/16 産経新聞) このように自治体レベルでは反対決議が次々と可決されています。 特定アジアに絡め取られた政治家、 (小沢を筆頭とする民主党の連中が中心ですね) これを見ていていかに危険であるかがわかりやすくなってきたからでしょう。 日本の未来は日本人が決める これが当然の理屈であって、 「日本人としての義務は負いたくないけど日本人のもつ権利だけは欲しい」 などとこの国に責任を持たない連中が勝手を働いて良い道理はありません。 選挙の結果というのは有権者である国民がその責を受けるのです。 だからこそ「国民固有の権利」であって「国民主権」なのです。 権利である以上、その結果責任という義務も国民が等しく負うのです。 これらの反対決議について産経以外はまず報道していません。 民主党政権が崩壊する前に外国人参政権を成立させる。 このために可能な限り外国人参政権を容認させる方向へ世論誘導を図る。 というのがここのところの急激な流れです。 私達は小さいことも見逃さずにこれらをきちんと叩いていかねばなりません。 ![]() ![]()
by ttensan
| 2010-01-18 19:45
| 政治
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