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2010年 04月 07日
【子ども手当、厚労省HPに「一問一答」】
厚生労働省は6日、子ども手当に関する「一問一答」を同省ホームページに掲載した。 国会審議でも取り上げられた「母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人」については、「支給されない」と明記した。 同省は3月31日、実務を担当する自治体あてに支給要件などを通知した。この中で在日外国人への支給要件は、〈1〉少なくとも年2回以上、子どもと面会している〈2〉生活費などの送金がおおむね4か月に1度は継続的に行われている――ことなどとした。しかし、その後も、海外に子どもがいる在日外国人に支給するかどうかの問い合わせが相次いだため、具体的事例を挙げて説明することにした。 (2010/04/06 読売新聞) 厚生労働省のところに慌てて設置された 子ども手当について 一問一答 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/100402-1s.pdf ここのpdfファイルのようですが・・・。 ニュースで取り上げられた部分をチェックしますが、 母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人については、支給要件を満たしませんので、子ども手当は支給されません。 ・ 子ども手当については、児童手当の場合と同様に、父又は母が子どもを監護し、かつ生計を同じくすること等が支給要件となっており、支給要件に該当することについて個別に市町村の認定を受ける必要があります。 ・ 「監護」とは、養育者が子どもの生活について通常必要とされる監督や保護を行っていると、社会通念上考えられる主観的意思と客観的事実が認められることとなっており、養育者と子どもの間で定期的に面接、連絡が行われている必要があります。 また、「生計を同じくする」とは、子どもと親の間に生活の一体性があるということです。基本的には子どもと親が同居していることで認められます。しかしながら、勤務、修学等の事情により子どもと親が別居する場合には、従前は同居しているという事案が確認できるとともに、生活費等の送金が継続的に行われ、別居の事由が消滅したときは再び同居すると認められる必要があります。 子ども手当の実施に当たっては、このような支給要件について確認を厳格化するなど、運用面の強化を図ることとしました。上記の支給要件に照らせば、ご指摘のような事案については、支給要件を満たしません。 いろいろと書いていて、さも悪用ができないかのように説得しようという 民主党側の必死さが伺える文章です。 これについては 生計監護要件さえ満たされれば養子や実子でなくてもOK ということです。 生計監護要件を示すのは書類の提出だけでOK というのはすでに実際に役所の手続きをチェックした人の報告や 報道で流れた映像などでも証明されていますね。 その書類もいちいち役人がそれぞれの国の現地へ飛んで確認するなどできません。 よって50人の孤児と養子縁組を行った外国人については「支給されない」のではなく 「書類さえ用意できれば支給される」 が正解です。 今回公表された一問一答というものは 厳密に言えば嘘は言っていません。 ですが、正しい事も言っていません。 民主党はちゃんと対策したよという印象を抱かせるための 必死な印象操作と言っていいでしょう。
by ttensan
| 2010-04-07 23:32
| 政治
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