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2010年 05月 26日
【放送法改正案 総務委員会で与党が採決強行】
衆院総務委員会は25日、通信と放送の融合に向けて関連法を再編する放送法改正案を与党の賛成多数で可決した。改正案は27日の衆院本会議で与党の賛成多数で可決される見通し。 与党は同委員会で次に郵政改革法案の審議入りさせる方針を固めており、野党側の審議継続要求を無視し、強行採決に踏み切った。与党側は郵政改革法案を来週中にも衆院通過させ、会期中に成立させる構え。この法案が終盤国会最大の争点となりそうだ。 放送法改正案をめぐっては、総務相の諮問機関「電波監理審議会」の調査・提言機能を強化する条文をめぐり、野党側が「番組内容への政治的な介入が懸念される」などとして削除を要求し、与党側は応じた。しかし、NHK経営委員会メンバーにNHK会長を加えるなど会長の権限強化については、削除を求める野党側との修正協議がまとまらなかった。 (2010/05/25 産経新聞) 実際に採決にかけられた法案の審議時間なんと2時間半。 そしてこの通常国会で7度目の強行採決になります。 自民党のときにマスコミが叩いた強行採決と 民主党の強行採決の違いをきちんと認識したほうが良いでしょう。 自民党政権時 自民「法案審議するよ~民主党さん参加してね」 民主「うるせー、政権を禅譲すると約束しない限りは審議に応じない。審議拒否だ。」 ~~20日経過~~ 自民「20日も待ったけど審議に出てこないから裁決するよ」 民主&マスコミ「強行採決だ!数の暴力だ!民主主義への冒涜だ!」 民主党政権では 民主「俺たちが法案を決めた。採決させろ」 自民「中身の議論しないで採決とか無理、審議しようぜ」 民主「うるせー!審議要求は拒否だ。もう採決する」 自民「ちょwwおまwwww与党が審議拒否かよ」 前者はマスコミが叩きまくって 後者はマスコミが叩きません。 それどころか報道すらしないケースがほとんどです。 さて、この法案の大きな問題点についてです。 この法案の頭の部分が以下。 放送の定義を、公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信とすること。 「放送」そのものの定義を変えようというわけです。 その電気通信とは電気通信事業法第二条の一号と二号だとしています。 以下その電気通信事業法の第二条の一合二号です。 一 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 二 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。 ものすごく広範な定義です。 電気的な方法で情報を送信または受信を行う機械とその行為ということですね。 端的に言いますと、 携帯電話だろうがインターネットだろうが、 機械を使って電磁的方式によって情報を送受信しているので、 携帯、固定電話、FAX、パソコン、テレビ、NintendoDS・・etc 通信機能のあるものは全て含まれます。 当然、ネットそのものも「放送」に入ります。 そして 基幹放送以外の放送(一般放送)の業務を行おうとする者は、総務大臣の登録を受け又は総務大臣に届出をしなければならないこととすること。 という条文もあります。 この2点を併せると・・・ 通信できる機器についてすべて放送という拡大解釈を行い、 ネットもその網に入れて総務大臣の管理下にできる ということです。 さらに別の条文があります 総務大臣は、登録に係る電気通信設備が技術基準に適合していないと認めるときは、登録一般放送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該電気通信設備を改善すべきことを命ずることができるとすること。 設備が基準というのが明確ではないのでいかようにも使えますね。 ネットや携帯電話すら総務大臣の管理下におかれ、 プロバイダに対して強制的に 「フィルタリング」やら「盗聴」やらの機械を押しつける事も可能になります。 さらに電波監理審議会について 電波監理審議会は、放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障することに関する重要事項等に関し、自ら調査審議し、必要と認められる事項を総務大臣に建議することができることとすること。 としか書いておりません。 電波監理審議会が自ら大臣へ建議することができるようになっています。 放送内容に対して物言いを付けて総務大臣が直接動くことが出来るわけですが、 電波監理審議会については上記の条文以外なにもありません。 どのようなメンバーなのか、どのような運用方法なのか、 放送の独立性をどう保つのか、その部分には全く規制がないのです。 つまり、総務大臣がやろうと思えばいくらでも恣意的に権力の行使が行えるようになっています。 これに対しての原口総務大臣の答弁は 「私がそんなことをする人間ではない。」 という趣旨の回答で一貫しています。 いくらでも悪用できるような法律に書き換えるにあたっての 濫用されない根拠が「私はそんなことはしない」 言い換えれば「トラストミー」ということです。 「思いっきり悪用できるように法律を書き換えるけど俺は悪用しないよ!」 と言われて誰がはいそうですかと認められるでしょうか? また、 NHKに関しても、NHKの会長がNHKのチェック機関の委員になることができるようにしています。 この部分も法律として異常です。 民主党に民主主義が存在しないことはもはや厳然たる事実です。 そして民主党は自分達が多数を押さえている間に、 ずっと独裁が行える体制を作ろうと強行採決を繰り返しています。 民主党は絶対に潰さなければならない日本の敵だと断言します。
by ttensan
| 2010-05-26 21:29
| 政治
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