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2010年 10月 28日
【尖閣ビデオ 公開意思まるでなしの政府与党 衆院議長は異例の訓示】より
政府は27日、尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件で、海上保安庁が撮影したビデオ映像を横路孝弘衆院議長に提出した。提出を求めていた衆院予算委員会(中井洽委員長)は同日の理事懇談会で、ビデオ映像の取り扱いを協議したが、結論は出なかった。政府・民主党は日中関係への配慮から一般公開は見送る方針だ。 提出されたビデオ映像はDVD1枚で約6分。理事懇で民主党は一部議員だけを対象とした限定公開を提案したが、これまで自民党は全面公開を求めてきており、物別れに終わった。限定公開なら、国民の批判を浴びそうだ。 一方、菅直人首相と仙谷由人官房長官はそれぞれ同日朝、ビデオを視聴した。仙谷氏は記者会見で、公開時期について「国会が決めることであり、意見を申し上げることは控える。これから議論していただけるのではないか」と語った。 (2010/10/27 産経新聞) ■ビデオの96%以上もカット 海保からの報告ではビデオは約2時間40分となっていたわけですが、 しかも少なくとも2視点以上で撮影されている事も判っています。 それがたった6分。 どれだけ都合の悪い部分をカットしたのでしょうか? ただでさえ極々一部の議員だけへの公開という条件を出してきて それを譲らない上に、見る事が出来たとしても6分。 2時間40分は撮影されていたはずの映像ですから、 6/160=0.0375 96%はカットしてある映像という時点で証拠能力を著しく失っています。 これを悪質な証拠の改ざんと言わずして何と言うのでしょうか? ■ビデオの公開を拒否しているのは民主党政府だけ 日本国内での世論調査では約7~8割が公開を望んでいます。 また、中国も外務報道官がビデオのノーカット公開を要求しています。 仙谷がビデオを公開しない事を フジタの社員の取引材料にでもしたのかもしれません。 とにかく中国は仙谷内閣がビデオの完全公開はしないという事を 確信して発言しているフシがあります。 しかし、ノーカット公開を中国も日本国民も求めてるわけです。 公明党や社民党がビデオの非公開にある程度同調しているのは 連立を組みたいという下心があるからでしょう。 ビデオの公開を中国も日本国民も求めているのに 姑息な手を使って公開を避けている民主党に 「開かれた政治」だの「民意」だのと語る資格はありません。 菅直人は所信表明で 「国民一人ひとりが自分の問題としてとらえ、国民全体で考える主体的で能動的な外交を展開していかなければならない」 と発言しましたが有言不実行です。 ■沈黙の民主党内の自称保守派 また、民主党の中の自称保守とやらの議員達は相変わらず沈黙。 とにかく事が過ぎるのを待っているようです。 民主党に居る保守派に期待して政界再編などと言っている人達は この現実をしっかり認識してください。 本当にこの国のためにという信念があるのであれば、 これほどまで日本と日本国民が愚弄されても きちんとした行動をおこさない時点で話になりません。 仙谷内閣が中国の国益と自分達の保身のために証拠を改ざんと考えたら 少なくとも私は怒りを抑えられません。 私が民主党議員であれば間違い無くビデオの完全公開を求め 実現できなければ離党するでしょう。 ビデオがたった6分しかない証拠改ざんはもはや犯罪と断じて良いでしょう。 「犯罪者内閣」に抗議しない時点で民主党議員はみな同罪です。 ■法律すらねじ曲げる犯罪者内閣 そもそも菅内閣は刑事訴訟法248条で地検が政治情勢も含めて判断できる だから今回の地検の判断は正しいと、 自分達がやったことを地検に責任転嫁した上に、 刑事訴訟法の解釈まで変えてきています。 実際に10月5日に提出された高市早苗議員の質問主意書から抜粋しますと 一 そもそも検察官には、「今後の日中関係も考慮すると、身柄を拘束して捜査を続けることは相当でない」という外交に関わる政治的判断を行う権限や責任があるのか。 権限や責任があるとしたら、根拠となる法律名と条文を示されたい。 二 刑事訴訟法第二百四十七条は「公訴は、検察官がこれを行う」と規定しており、この規定によって、検察官は公訴を提起する権限を独占するとともに、「公訴を提起しない」権限も与えられていると解される。 そして、刑事訴訟法第二百四十八条は「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」と規定している。 これらの規定につき、次の質問をする。 ② 刑事訴訟法第二百四十八条が公訴を提起しなくても良い理由として列挙している「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」には、例えば「今後の日中関係」も該当し得るのか。 該当するとしたら、条文中のどの文言がそれに当たるのか。 本事件については、公訴提起の有無は現時点では不明であるから、一般論として問う。 これに対する菅内閣の回答が以下 一及び二の②について 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百四十八条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定しているところ、検察官は、法と証拠に基づき、被疑者の身柄拘束を含む刑事事件の処分を判断するに当たって、当該処分をし、又はしないことによる国際関係への影響等についても、犯罪後の情況として考慮することができるものと考える。 このような解釈では、 たとえば仮に経済援助と称して中国へ税金を献上されていたとして、 実際はまともに使われておらず、中国政府要人への賄賂になっていて そのうちいくらかをキックバックとして懐に入れていた日本の議員が 明らかな証拠が見つかって告発された後に中国側が抗議したりすれば、 検察は日中関係を考慮して不起訴という事ができる事になります。 在日米軍の軍人が事件を起こしていたとしても 日米関係を考慮して無罪放免などというのもありえます。 なんでもできてしまうことになります。 法と証拠に基づいて粛々と処分をするのが検察の仕事です。 検察の裁量権の範囲を政府が判断すべき国際関係にまで広げてしまうことで 今回の問題を地検に責任転嫁した事を正当化しようというのが 犯罪者内閣の企みであることは明白です。 犯罪者内閣の自己保身のためにねじ曲げられた法解釈が 将来、検察が犯罪者を見逃す根拠に悪用される という可能性も作ってしまっています。 ■証拠を隠すために処分保留というデタラメ 仙谷らの供述(笑)によれば 彼らの根拠としているのは前述の刑事訴訟法248条、 いわゆる起訴便宜主義と言われるものですが、 この法律というのは 不起訴にできる裁量についてのものであり、 起訴か不起訴かという判断のためにあります。 刑事訴訟法47条では 訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限りでない。 となっているため、仙谷は国会でもこれを根拠として証拠非開示だと言っています。 起訴あるいは不起訴になってしまうと証拠を秘匿し続ける根拠を失います。 そこで仙谷は処分保留で釈放という事にしたのでしょう。 しかし、起訴便宜主義は 提起するかしないかという事にたいしての裁量権についての条文であり、 起訴か不起訴かは決めないががとりあえず釈放 という判断をこの法に基づいて行う事は無理筋です。 起訴便宜主義を彼らが根拠とするのであれば、 「不起訴にしたから釈放しました」とならなければなりません。 また、すでに船長は中国へ帰ってしまっているため 公判を開く事ができません。事実上起訴できません。 釈放すればそうなる事は明白だったわけですから、 ますますもって処分保留で釈放という理由は筋が通りません。 証拠を秘匿し続けるために 刑事訴訟法248条では無理筋である処分保留 という事にしたのでしょう。 ■那覇地検の「日中関係を云々」はメッセージ 柳田法相は国会での石破議員の質疑において起訴便宜主義を聞かれて まったくなんの事なのか理解できていませんでした。 (質問通告されていたのにこの程度ですから大臣失格です) これから考えると柳田法相が起訴便宜主義の悪用と処分保留 という手を考えつくとは思えません。 おそらく、仙谷ががんばって考え出したのが 今回の起訴便宜主義の悪用かつ処分保留という事だったのだろうと思います。 そして地検にそれを押しつけたのでしょう。 地検は屈してこれを受け入れましたが、 発表文書の中に「日中関係を考慮」という 検察に与えられた裁量権の範囲を超える文言をあえて入れる事で 「俺たちがこんな判断できるはずがないでしょ、わかってくれ」 というメッセージにしたのだと思います。 ■今後を想定して急いで法整備が必要 すでに仙谷内閣によって 中国に尖閣を領土問題化する 大きな一歩を与えてしまった事はもはや変えられません。 次の手を防ぐ事を考えねばなりません。 領海を侵犯されていても相手が手を出してこなければ 現状では日本側はほぼなにもできません。 自衛隊は反撃のみですから、 それこそ民間の漁船を装って武器を隠し持った船がやってきても 海上保安庁で臨検する以外に手がありません。 領海侵犯に対しての武器使用についても議論が必要です。 また、領土としてのアピールも兼ねて 尖閣に避難用の漁港を設置する事も考える必要があります。 これは石垣漁民からの要望でもあります。 (先日、石垣市長が出張して来られましたが仙谷も菅も面会を拒否しました) あわせてその港に民間を装って武器を隠し持った中国漁船が 避難してくるなども想定してどのように防衛するのか といった事も考えねばならないでしょう。 これらについて民主党は全くやらないつもりのようですが・・・。 ↓良ければ応援クリックよろしくお願いします。↓
by ttensan
| 2010-10-28 06:46
| 政治
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Comments(2)
Commented
by
通行人T
at 2010-10-28 20:14
x
これを見越してか、民主党本部周辺地域でデモができないことになっていますね。
http://kanpou.npb.go.jp/20101020/20101020h05420/20101020h054200007f.html 自分たちの行動が首を絞めていることに気がつかないんでしょうか
Commented
by
ttensan at 2010-10-29 12:30
>通行人Tさん
貴重な情報ありがとうございます。 10月23日から来年10月22日までデモ禁止区域に指定されていますね・・・。 ここまで露骨だと話になりません。
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