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2010年 12月 17日
【街宣車で憲法9条をアピールしてたら警察から道路使用許可を取るよう要求された。表現の自由が脅かされている-市民団体が反発】
JR和歌山駅(和歌山市)付近の街頭宣伝で、宣伝カーを使うケースが減っている。市民団体側は「警察の規制が厳しくなった。表現の自由を脅かす」と反発しているが、県警は「対応は従来と変わらない」とし、言い分はかみ合わないままだ。【岡村崇】 弁護士らが今年10月結成した「街頭宣伝の自由を守る和歌山の会」(市川純夫、小野原聡史代表)によると、昨年9月9日、市民団体が同駅付近で宣伝カーを停車させて憲法九条の擁護を主張。すると近くの交番の警察官に、停車して活動するための許可を取るように求められた。この市民団体は今は宣伝カーを使っていない。他にも同様のケースが数件あるといい、同会は「昨夏以前には注意されたことがない。車を使えないと宣伝効果が弱まる」としている。 路上での街頭宣伝には、道交法に定めた道路使用許可を警察から得る必要があり、同法に基づき各署が許可条件を定める。和歌山東署は駐停車して活動できない場所をこれまで「交通の頻繁な道路」としていたが、昨年8月に「道路」と変更。同会などは、「この変更後に規制が強化された」とみている。 一方、県警交通規制課によると、県内では駐停車しての活動は認めない原則だが、申請時に伝えて問題なければ許可するという。同課は「和歌山東署も含め、ばらつきのあった各署の表現を統一したが、対応は以前と変わらない」としている。 同会は許可条件についての質問状を和歌山東署と和歌山西署に提出する。 (2010/12/15 毎日新聞) 街宣活動をやっていたのは 9条の会・わかやま のようです。 和歌山大学教職員組合さん・・・ 「憲法9条を知る、思いを語り合う集い」 なんてものを大学の学祭でやるのはやめてもらえませんかね・・・。 以下のニュースでこの方達がまったく反省していない事がわかります。 【街宣活動:道路使用条件で質問状 守る会、和歌山東署と西署へ /和歌山】 市民団体や労働組合でつくる「街頭宣伝の自由を守る和歌山の会」(市川純夫、小野原聡史代表)が15日、和歌山東署と和歌山西署に道路使用許可条件などについての質問状を提出した。1カ月以内の回答を求めている。 同会によると、両署で街頭宣伝活動をする際の許可条件が変わり、JR和歌山駅前で駐停車しての宣伝活動が昨年夏ごろからできなくなったとしている。 質問状は、▽街宣車を使った道路上の宣伝行為が、道交法に掲げる「許可を必要とする行為」に該当すると考えているか▽「駐車又は停止して街頭宣伝を行わないこと」という2署の道路許可条件と、表現の自由の保障を掲げる憲法21条との関係をどう考えているのか--などとただしている。同会は「本来の姿に戻してほしい」と話している。【岡村崇】 (2010/12/16 毎日新聞) 「許可無く街宣車を停車させて街宣活動を行う事を 許可を取れと言うのは憲法21条の表現の自由を侵害しているだろ!」 と・・・質問状を出してきました。 法律を守れない連中が9条を守れ、21条を守れ。だそうです。 仙谷とか千葉景子とかがアレで弁護士出身であることに合点がいきました。 自分達の権利だけ保障しろ、義務は守らない どうやらこれがあっち系の法律解釈のようです。 ![]() ↓良ければ応援クリックよろしくお願いします。↓ ![]()
by ttensan
| 2010-12-17 12:18
| 政治
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