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2014年 07月 19日
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![]() 人気ブログランキングへ ---------- 昨日、最高裁が「外国籍への生活保護支給は生活保護法の対象外」 という判決を出しました。 【最高裁が初判断「外国人は生活保護法の対象外」】 日本に住む外国人が生活に困窮した場合、法的に生活保護の対象になるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「法律が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とする初めての判断を示しました。 生活に困窮した外国人への生活保護費の支給は、永住資格を持つ人や難民認定された人などを対象に、人道上の観点から自治体の裁量で行われています。 これについて、永住資格を持つ大分市の中国国籍の女性が起こした裁判で、外国人が法的にも保護の対象になるかどうかが争いになり、2審の福岡高等裁判所が「法的な保護の対象だ」と判断したため、国が上告していました。 18日の判決で最高裁判所第2小法廷の千葉勝美裁判長は「生活保護法が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とする初めての判断を示しました。 そのうえで「法的保護の対象を拡大するような法改正もされておらず、外国人は自治体の裁量による事実上の保護の対象にとどまる」と指摘して、2審の判決を取り消しました。 今回の最高裁判決はあくまで法律の解釈を示したもので、自治体が裁量で行っている外国人への生活保護には直ちに影響を及ぼさないものとみられます。 原告弁護士が判決を批判 判決について、原告の弁護士は会見で「法律の中の『国民』ということばだけを見て、実態に踏み込んでいない形式的な判断だ。外国人に生活保護を受給させるかどうかは行政の自由裁量だと最高裁がお墨付きを与えるもので問題だ」と批判しました。 さらに「外国人は日本で生活してはいけないと言っているのと同じで、安倍内閣は成長戦略の一環として外国人の受け入れを拡大するとしながら、一方でセーフティネットは認めないというのなら日本にこようとする外国人はいないだろう。なんらかの形で外国人の受給について法律の改正をしなければならない」と指摘しました。 (2014/7/18 NHKニュース) さて、原告が負けたにもかかわらず 「法律の中の『国民』ということばだけを見て、実態に踏み込んでいない形式的な判断だ。外国人に生活保護を受給させるかどうかは行政の自由裁量だと最高裁がお墨付きを与えるもので問題だ」 「外国人は日本で生活してはいけないと言っているのと同じで、安倍内閣は成長戦略の一環として外国人の受け入れを拡大するとしながら、一方でセーフティネットは認めないというのなら日本にこようとする外国人はいないだろう。 なんらかの形で外国人の受給について法律の改正をしなければならない」 こんなことを言っています。 憲法で言う「国民」に外国籍が該当しないのは当然の話です。 今回の原告の中国人は「日本で生まれ育ったので中国語が話せない」 と主張する80代です。 日本人として生きるのならいつでも帰化できる機会はあったでしょう。 中国籍であることを選んできた以上間違いなく「外国人」です。 外国人としての扱いを受けるのは当然です。 法律の中で「国民」として定義しているからこそ「外国籍への支給は違法」 と判断されたわけで ところが「国民」の部分を「住民」と都合良くねじ曲げて解釈して 支給をしてきたわけで これこそ不適切な解釈改憲の典型例だと思います。 集団的自衛権で解釈改憲は違法だ! などと左巻きが言い続けていますが、 その左巻きやプロ市民が大好きな外国籍への生活保護支給は まさに違法行為であると最高裁が判断したわけです。 原告側はそれでも「国民」という言葉だけでフンダララ と言っているのは まさに「憲法違反をねじ曲げて解釈して支給しろ」と言っているわけで いま国会の内外で集団的自衛権の解釈変更は違法だと叫んでいる人達は この件についてきちっと同じように「外国人への支給は違法」 と叫ばないとならないでしょう。 小西洋之はどうするつもりでしょうか? すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 この日本国憲法25条について小西が崇める芦部は 「25条は日本国民=日本国籍を有する者に限定される」 という解釈だったはずです。 憲法学者がどうたら、憲法学者の通説がどうたらと 国会でもクイズまで出して言い続けている小西くんは 当然ながら外国人への生活保護は違憲であるという側に立たないと ダブスタ野郎ということになります。 いずれにせよ、当然の判決とは言え 正式に違法であると確認されたわけで 今後外国籍への生活保護を支給する自治体は 「違法行為を続けている」事になります。 在日特権の一つがこれで崩れました。 しかも長年ずっと連中が財源にしていたものですから この影響は非常に大きいと思います。 それだけにヤフーはトップページに このニュースを載せなかったのかもしれませんね。 NHKもニュースウオッチ9で 外国人への生活保護は違法というニュースをスルーしていました。 どう国民に「外国人への生活保護はすべきなんだよ」 と刷り込むかをまだ考えついてないというところでしょうか? ちなみに今回の生活保護の裁判がおきた理由は 「生活保護でずっと生活してきてるけど貯金しっかりあるやん」 と自治体が確認したので生活保護支給を拒否したからです。 どうせ朝日や東京新聞あたりは 「安倍首相が外国人労働者を拡大しようとしているのにおかしい」 とか書くと思いますが、 働き手を求めているのであって、 セーフティーネットを目的に来るのを求めているのではありません。 昨年1月には生活保護で暮らしている中国人夫婦が 実際は4100万円も貯金を貯め込んでいた事が発覚して 生活保護の不正受給として逮捕されています。 制度を悪用し、日本人としての義務は果たさないためにも 外国籍として暮らしている方が都合が良い そういう実態があるからこそ生活保護が問題視されているのだと思います。 しばき隊のうち8人が逮捕された件は すでに皆さんご存知であろうと思います。 先日、当ブログで連中の資金源が細くなっているということを書きました。 まとめて逮捕者を出した男組ですが、 こんなツイートをしていました。 ![]() 正式な声明を出す前に何をどうするかを発表するまえに 「とりあえず金くれ」 だそうです。 よっぽど困っているのでしょう。 彼らの資金源の一つである生活保護も違法なわけですから もっともっと困ってもらいましょう。 犯罪組織を潰すのは1人残らず捕まえるか その資金源を絶つかしかありません。 資金源を絶つのが一番良い方法です。 そんな男組さんは自分の所のブログで7月10日に 【人の金をアテにするなよ、高田】 というエントリで 在特会の桜井誠(彼の本名が高田なので男組は高田と書いている)が 活動費の支援を呼びかける通知を出していたのを批判しています。 人の金をアテにするなよ と書いた翌週に人の金をアテにする男組△ で、男組の話題を挟んだところで 昨日の朝日新聞の社説から 【父子の関係―現代の家族に添う法を】 血のつながりはないことが科学的に証明されても、法的な父子の関係は取り消せない。 DNA型鑑定で親子の血縁が手軽に分かるようになったなかでの、最高裁の判断だ。 法的な親子には相続、扶養など様々な権利、義務が伴う。父子として築いてきた関係を血縁がないという一点で否定するべきではない。そうした最高裁の考え方は理解できる。 一方、妻が夫以外の男性と子どもをもち、その後に離婚して3人で新生活を始めたケースでも、子の法的な父は前夫。血縁も育てる意思もある人が法的な父になれない結論に割り切れなさを感じる人もいるだろう。 明治以来の民法で対応する無理も出ている。現代に適応した親子の法制度を検討すべきだ。 産んだ母と子の親子関係は明らかにわかるが、父と子は血縁が必ずしもわからない。 民法は産んだ人を母とし、母が妊娠時の夫を父とする嫡出(ちゃくしゅつ)推定という考え方をとってきた。夫婦の別居など外観上、妊娠の機会がありえないときに限り、その例外となる。 嫡出推定のねらいは、父を早く確定して子の利益を守り、妻の不貞といった各家庭の事情を公にさせないことにあった。 しかし、法的に夫婦であるというだけで父を決めるルールが、子や親の大きな負担となるケースも目立っている。 例えば、暴力をふるう夫から逃げた妻が次のパートナーともうけた子の父は、戸籍の上では夫となる。夫が否認すれば父子関係は消えるが、その協力が期待できず、出生届を出すことをためらった結果、子が無戸籍の状態になるケースがある。 離婚しても300日内に生まれた子の父は別れた夫となる。現実にはこれから離婚する夫婦が子をもうけるより、妻と新しいパートナーとの間の子であるケースがずっと多いだろう。 婚姻届を出す前に相手との子を出産することはもはや珍しくないが、民法は結婚後200日を過ぎた後の出産でない場合は夫の子と推定しない。 そうした場合は個別に救済するしくみがあるとはいえ、父だと推定する範囲を、現実に合うように見直すべきではないか。判決の補足意見も、立法の課題とするよう促している。 父の側からは、出生を知ってから1年間は血縁がないことを理由に父であることを否認できる。子や母の側から父子関係がないとする訴えも、より広く認める検討が必要だろう。 生まれた経緯で子を困らせないルールを考えたい。 ----- この社説は以下のニュースを受けたものですが 【「DNA鑑定で血縁なくても父子」 最高裁が初判断】 父と子の有り方を巡り、最高裁が初めての判断です。DNA鑑定で血縁関係がないと証明されても親子と認める判断を行いました。 北海道や大阪などに住む3組の夫婦は、いずれも妻が結婚中に夫以外の男性の子を妊娠・出産しました。父と子の関係を巡るこれまでの裁判では、DNA型鑑定で明らかになった血縁関係を優先し、夫以外の男性との親子関係を認める判決が出ていました。最高裁は17日、「生物学上の父と子の関係が認められないことが明らかであっても、民法の嫡出(ちゃくしゅつ)推定が及ばなくなるとは言えない」として、血縁よりも民法の規定を優先する判決を言い渡しました。判決では、5人の裁判官のうち2人が反対意見を述べました。 法律上の夫(北海道事案):「うれしいの一言です。時間をかけて親子関係を再度、築いていきたいと思います」 (2014/7/17 ANNニュース) 今回の最高裁の判決では http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140717180253.pdf ----- 夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,子が,現時点において夫の下で監護されておらず,妻及び生物学上の父の下で順調に成長しているという事情があっても,子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから,上記の事情が存在するからといって,同条による嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえず,親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことはできないものと解するのが相当である。このように解すると,法律上の父子関係が生物学上の父子関係と一致しない場合が生ずることになるが,同条及び774条から778条までの規定はこのような不一致が生ずることをも容認しているものと解される。 ----- と言っています。 日本は家、家族というものを重視する文化的背景があり歴史を築いてきました。 だからこそ民法ではこうした托卵の如き事態を折り込んで いるのだろうと思います。 昨年、非嫡出子にも相続分が認められる判決を最高裁が出した事で 民法が改正されましたが、これと合わせれば 都合良く相続権を手に入れ、 かつ都合で父子関係を切れるという使い方にも及ぶことができ ただでさえ女の権利の方が強いのに さらに強くなることになりますし、 家という日本の文化そのものを破壊しかねません。 女の方は自分の子の種が誰であるかわかるでしょう。 男の方はわかりません。 いわゆるカッコウの托卵というようなものをイメージしてもらいたいです。 仮にたとえば中国人がすでに妊娠している事を隠して 日本人の男性と関係を持ち、 入籍して日本での永住権を手に入れ、 生活基盤もそれなりに整った時点で「DNA鑑定で別の親の子なんで父子関係解消」 なんてことを実行して本当の自分の家族を中国から呼び寄せる なんていう事に使われかねません。 偽装結婚で日本にきて居住し 自分の本当の家族を呼び寄せて暮らすようになったりするケースがあります。 特に中国系やアラブ系など郷に入っては郷に従えではなく 郷に入って一旗揚げたら家族を呼び寄せて・・・という事が 欧米では当たり前のように行われています。 日本ではそれをさらに容易に、 やりやすくしていたのが外国人への生活保護支給でした。 ドバイのように仕事がないのにそれでも居続けようとした外国人を逮捕して 強制送還するような制度がない日本は 福祉など日本人へ施されるべき権利へのただ乗り目的の連中を排除できません。 今週続けて出されたそれぞれの最高裁判決は 関連して考えるべきだと思います。 ひとまず外国人への生活保護が違法であることが確認された事 このことがもっとも大きいですから 皆さん是非とも周知していきましょう。 ![]() ↓良ければ応援クリックよろしくお願いします。↓ ![]()
by Ttensan
| 2014-07-19 12:07
| 政治
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Comments(18)
![]() ブログの持ち主だけに見える非公開コメントです。
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知り合いの娘さんご一家が1年限定でアメリカに住まれるのですが、渡航前に通帳に残高1000万以上あることを確認、証明されないと入国不可だそうです。
よそ様の国に行かせていただくのだから、御金を落としに行くことはあっても決して迷惑にならないのが当たり前だと仰られてました。 ![]()
【父子の関係―現代の家族に添う法を】のニュース。ワタシはケースバイケースで判断したらよいのではないかと思っていました。でもブログ主さんの見解を見て、なるほど、そりゃそうだと納得しました。今回の北海道のケースも詳しくは背景を報じていませんが、ひょっとするとそういうことがあるかも知れませんね。もっと勉強いたします(汗)。
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しばき隊といえば飲み屋の写真がよく出ていますが、飲み代がもう乏しいということでしょう。
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リベラル派や護憲派の方々の認識は、「集団的自衛権で解釈改憲は違憲だが、日本人であろうとなかろうと住民への生活保護支給は平和憲法の趣旨に合致した本来の解釈である」というところなんでしょうね。それならば、もうどうしようもありませんな。やれやれ。
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>外国人は日本で生活してはいけないと言っているのと同じで
外国人が日本に居住できるには、資格がいります。それは、生活能力があるかないかです。 これは、諸外国も同じで、基本的に生活能力がない外国人は、在留が認められません。 わが国は、「外国人は、日本に住んではいけません」などといっていません。生活能力のない外国人への在留不許可は、国際的常識です。 そもそも、外国人の社会保障費の不正受給が問題視されているますが、それを防止する唯一の方法は、生活保護を含めた社会保障費用を外国人に適用させない以外ありません。 しかし、移民を入れれば、社会保障費の財源になるとか言っている連中は、こうした事態をどうみるのでしょう?実際は、外国人が脱税、違法送金、社会保障費の食いつぶしなどをやって、日本の富をうばいとっているではありませか。 現段階ですら、日本人は外国人に食い物にされているのです。 ![]()
日本国 生活保護法
第1条 この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての『国民』に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。 第2条 すべて『国民』は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。 裁判で争うまでもないものなんですけどね、ホントは。 ちなみに中国と韓国の【憲法】生活保護の事が書かれています。 中華人民共和国憲法 第33条 中華人民共和国の国籍を有する者は、すべて中華人民共和国の『公民』である。 第45条 中華人民共和国『公民』は、老齢、疾病又は労働能力喪失の場合に、(中国)国家及び社会から物質的援助を受ける権利を有する。 大韓民国憲法 第2条1項 (韓)国は、法律が定めるところにより、在外(韓)国民を保護する義務を負う。 第34条5項 身体障害者及び疾病又は老齢その他の事由により、生活能力がない(韓)国民は、法律が定めるところにより、(韓)国の保護を受ける。 出来ればこれを広めましょう。 ![]()
私も一時期海外移住を考えた事があります。
ま、ただ気候の良い温暖な土地で、のんびり余生を送りたいとか、 そんなレベルですが。w で、ちょっと調べたら、一定の収入が無いと駄目なんですね。 当然、旅行者でもない、ただ外人が入って来て、自国に居座る、 なんて事は、何処の国も許可しない訳です。 特亜人の主張って、どうしていつも「難癖」「ダダコネ」なのでしょうかねぇ。 80年も暮らして帰化出来ない…スネに傷でもあるのでしょうか。日本に来た経緯とかに問題でも?…。 ベネッセ個人情報漏洩事件の犯人、 「パチンコ」「借金」が動機として上げられてますね。 バレる事は分かっていて、「入金」したという事なのでしょうか。 人に対する「差別」と「区別」 各々の家庭の「事情」と「情事」 味噌糞一緒に擦るアッチ系の論理です。 ![]()
市役所に行った際、福祉関係の窓口で在日中国人の女が大騒ぎをしているところに出くわしました。
どうも自分の子供が入院しているらしく、何らかの手当てを貰う為にやってきているようでした。 その中国人の女は「どうしてわざわざ私が市役所に来なきゃいけないの? こういうことは役所がやってくれるべきでしょ! あなたたちお金持ちだろうけど、私は貧乏なのよ、だけど電話ではやってくれないから、わざわざやってきたよ! 私は嘘つかない! それに役所はサービス業じゃないの! なんでわざわざ私を来させる? ここの課長の名前を言いなさいよ、ちゃんとここに課長の名前を書きなさいよ!」と担当者を大声で怒鳴りつけていました。 そのうち数人の所員がやってきて、彼女を取り囲むとペコペコと謝りはじめました。 「わざわざお越しいただき、大変申し訳ありませんでした」とかなんとか言っていました。 多分、その場に課長もいたと思います。 日本人は恫喝されるとすぐに謝るから、外国人にいいようにあしらわれるのだと思います。 これから外国人がどんどん増える時代になり、こういう風景が多くなるのかと思うと憂鬱な気持ちになりました。 ![]()
MSNのHPには、画像入りで掲載されていますね。YAHOOはダメか~。
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茶請けさん、お久しぶりです。先般の滋賀県知事選挙は与党候補が敗北してしまいました。
私も出来る限り努力したのですが(高校時代の先輩や親族への呼びかけなど)、三日月の地元である草津市や隣接する栗東市・守山市で票差を付けられてしまい敗北につながったようです。無念です。 さて、Dailymotionで見たT豚S『ニュースの巨人』(20140716)にゲスト出演の元内閣官房長官・仙谷由人の言い訳が酷い。 番組ラストに「ギャラ4回分寄こせば~」などとほざく汚姐はセコい上に、司会のくりいむ上田の質問にマトモに答えられずかなり笑えます。クズっぷりは変わりないようですw ![]() ブログの持ち主だけに見える非公開コメントです。
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いつもブログ拝見いたしております。鋭い指摘でいつも感心させられます。
話は変わりますが、ネットでこんなサイトを見つけました。 http://kids.gakken.co.jp/jiten/index.html 学研のサイトですが、歴史関連特に大東亜戦争関連の語句の説明で 「ちょっと待て」というのが散見されます。 修正依頼を出していますが、私ぐらいだと思います。 ご賛同いただけるなら、各々声をあげて頂きたいのです。 ![]()
生活保護を要求して役所に押しかけるソマリア難民 スウェーデン
https://www.youtube.com/watch?v=PekDFQZyFmA 一般化するわけではありませんが、外国人というのは往々にして図々しいのです。自分たちが、他人の家に居候しているのだという自覚意識が薄いというかない。 自分の思い通りにいかないと、差別だ、排外主義だと騒ぎ立てる。自分たちが、なぜ嫌われ、敬遠されるのか自分たちの側に問題があるとは考えない。 綺麗ごと並べても、こうした手合いと同じ場所に住むなどごめんですね。 ![]()
親子関係の話に中韓が絡むととんでもない話になりがちですが、男が結婚する場合に、自分とは血縁がないにも関わらず女の連れ子を養子縁組して親子関係となる場合もあり、血縁のない子を父親が養育する場合、現実的には騙されている場合が多いのでしょうが、そうではない場合もあるのではないかと思います。
妻が浮気して作った子と発覚した後でも問題視しない、という父親は間抜けかもしれませんが、浮気相手が誰なのかなど、いろんな事情があるのかもしれないし、最後はその父親の考え方次第だと思います。民法の規定も、事実上の血縁関係より父親の意思を第一にしているように思います。
わたしは、このような人権を無視した無慈悲で横暴極まりない話には、絶対に反対します。
控訴すべきです。 ![]()
いつもブログを拝見しております。
ブログ主さんは生活保護を一時受けられたとのことだそうですので、これまでの外国人の不正受給はとても腹の立つ思いだっただろうというのは想像に難くありません。 さて私も母子家庭で育ち、私の母はクソのような働かない男、つまり私の父親から逃げたという負い目もあったのでしょうか、生活が苦しい状態にもかかわらず、決して生活保護を受けようとはしませんでした。後年、こういう制度があるのになぜ利用しなかったのかと聞きましたところ、「人様のお金をぬけぬけともらって生きていくのは恥じゃ」と言っておりました。 今回、普通の国で、普通の判決が、普通に下された。 このことの喜びを隠せません。 私も高校を卒業してからは縁あってそれなりの職につくことができ、うつというやっかいな病気に悩まされながらも、会社や家族の支援があり、どうにか復活して仕事に励んでおります。 年収は元気だった頃の半分になりましたが、世の中に感謝しつつ生きていこうと思っています。 最後にブログ主さんへ これからも大変わかりやすい記事をよろしくお願いいたします。 ![]()
『諸国民』
「前文を読んでみてください。 われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 と書いてあるでしょう」 「はい」 「だから国民というのは、日本国籍を指すのではなくて、世界中あらゆる国の国民を指すんです」 「え、それは、」 「そうですよ。だから生活保護もあらゆる国の人に適用すべきです」 「そんなこと憲法に規定するわけないでしょう、常識で考えてくださいよ」 「日本は終戦後、深く反省し世界に広く心を開いて全ての国民を分け隔てなく受け入れることにしたんです。その決意を憲法前文にも書いたんですよ。その基本精神が憲法全体を規定しているんです。だから中国籍だろうと関係なく、このお婆さんにも生活保護を支給すべきです」 「コニシ先生、その解釈改憲はムリがありすぎですよ」 「私は憲法を隅々まで知っています。間違いありません」
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