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2017年 12月 07日
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※2018/6/5追記 NHKの時効の解釈についてブログ主が勘違いをしておりました。 この記事にあるNHKの契約の時効については 受像器の設置時期をNHKがいつから把握していたか、 および契約の時期はいつかということが鍵になります。 内容に間違いがありましたことお詫びいたします。 昨日は最高裁でテレビがあったらNHKと契約しなければならない また、遡って全額払わなければならない、NHKの完全勝訴である。 という判決が出ました。 ・・・と多くの人が思わされています。 とにかくNHKが勝訴したんだと思わされています。 ところが昨日の最高裁の判決文の主文は以下のようになっています。 主文 本件上告を棄却する。 各上告費用は各上告人の負担とする。 判決文は以下のリンクにあります。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf 今回の判決に対するマスゴミの記事の見出しを良く見て頂きたいのですが どこの社も「受信料制度『合憲』」と言ったような形になっていると思います。 現状の放送法に基づく受信料契約については 何十年も国会で承認し続けて来た放送法によるものですので これについては合憲と判断が出ました。 放送法そのものが時代に合わなくなっているので改正させなければ まずこの根っこの部分はどうにもなりません。 今回の判決は放送を取り巻く環境が変化してきていることを認めつつも 今までどおりの放送法の建て付けを認めた形です。 NHKと裁判を争っていた世田谷の男性の主張はこの部分を憲法違反だとしていました。 今回その部分は男性側が負けました。 一方でNHKは 「NHKの集金業務が煩雑化するのでNHKが受信契約を申し出た場合は裁判によらず2週間で自動成立する」 という主張をしていました。 この部分については今回の判決では認めていません。ここがすごく大切です。 今回の判決ではこの点については 「NHKが未契約者を相手取って裁判を起こし、勝訴判決が確定した時点」 としています。 NHKが欲しがっていた 「契約の強制的自動成立」 という部分については完全に否定されています。 ちょっと面白いことになっている判決でもあるのです。 NHKは契約を強制成立にしようとおもったら裁判で確定を得るまでできないということです。 判決文から引用します。 ----- 放送法による二本立て体制の下での公共放送を担う原告の財政的基盤を 安定的に確保するためには,基本的には,原告が,受信設備設置者に対し,同法に定められた原告の目的,業務内容等を説明するなどして,受信契約の締結に理解が得られるように努め,これに応じて受信契約を締結する受信設備設置者に支えられて運営されていくことが望ましい。そして,現に,前記のとおり,同法施行後長期間にわたり,原告は,受信設備設置者から受信契約締結の承諾を得て受信料を収受してきたところ,それらの受信契約が双方の意思表示の合致により成立したものであることは明らかである。同法は,任意に受信契約を締結しない者について契約を成立させる方法につき特別な規定を設けていないのであるから,任意に受信契約を締結しない者との間においても,受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要というべきである。 ----- 今回の男性の場合はB-CASカードの番号を伝えて NHKの未契約者に表示している字幕を消させる手続きを行っているので その部分で契約の「双方の意思表示の合致」とみなされたようです。 一方でNHKは公共性が極めて高いので契約を申し出られた側は拒否できない という主張をしてきましたが、 判決では、NHKがきちんと受信設備設置者に説明し、 承諾を得ることが必要であるとなっています。 さらに判決文では前述の説明の後にこう続いています。 ---- ところで,受信契約の締結を強制するに当たり,放送法には,その契約の内容が定められておらず,一方当事者たる原告が策定する放送受信規約によって定められることとなっている点は,問題となり得る。 ----- NHKが受信料なども含めて規約で契約などの内容等々を決めてるのは問題となりうると指摘しています。 つまり放送法は穴があると指摘されたと考えて良いと思います。 この部分は「最高裁で放送法の未整備が指摘されたのだから、 NHKの料金や契約方法については広く議論されるべきではないのか?」 等々、私達が国会議員に陳情しやすいポイントでしょう。 今回の裁判では男性側は 「テレビを設置して、NHKに対して字幕解除(契約に手を付けた)手続きをしておいていまなおテレビがあるんだから放送法に基づいて金払えや」 とされて負けました。 が、NHK側の主張であるところの 「契約を申し込んだら自動成立する」 というところについては 相手の承諾が必要とされ合意が成立しないと契約が取れない。 しかもどうしても契約させたかったら裁判で勝って確定させろと最高裁は示しました。 双方負けているというのが今回の裁判です。 だからこそ主文で 「各上告人は費用を各自負担」つまり、双方の上告とも棄却としたわけです。 これをNHK勝訴なんて書いているニュースは不適切な記事だと言ってよいでしょう。 また、今回の裁判で男性側が受信機を設置した日を2006年3月としています。 これについてはB-CASカードで特定しています。 男性側がNHKの契約しろメッセージの解除のために B-CASカードの番号をNHK側に伝えてNHKが把握したのが2006年なので そこを設置日の起点としています。 日本の地デジはB-CASカードの番号さえ特定できれば その視聴者に対して放送に規制をかけたりすることもできるように設計したシステムです。 NHKは国会でも繰り返し技術的にもスクランブル化はできないと言い張ってきましたができるんです。 ただ、それをしたくないために虚偽の説明を繰り返し続けて来たに過ぎません。 NHKは未契約者については画面にメッセージを表示していると思います。 そしてB-CASの番号を伝えて解除させることができるわけですが、 ここでB-CASカードの番号を押さえているので 番号と個人を紐付けて特定しているわけです。 これだけで 「スクランブル化は技術的にも困難」 というNHKの主張が嘘だとわかると思います。 今回の裁判では男性側はNHKに対して テレビに表示される「契約してください」のメッセージを解除する手続きを進めておきながら 契約拒否を続けていたのでそこを突かれてその分の受信料を支払えとなりました。 ただNHKの主張も受け入れられず、 「契約はちゃんと説明して承諾得ろ。契約を強制成立にしたいんだったら裁判で勝って判決を確定させろ」 と最高裁に言われたんです。 NHKの受信料契約については今まで通りに 「相手にきちんと説明をして承諾を得て契約しなさい」 という建て付けであって、 NHKの手下が来て 「ニュース見ましたか?契約は強制なんですよ。最高裁で決まったんですよ」 とか言ってきたら嘘ですので追い返しましょう。 では、話を変えて中共ネタを取り上げておきます。 【中国の「一帯一路」がピンチ?大型プロジェクト取り消す国が相次ぐ―米華字メディア】 2017年12月4日、米華字メディア・多維新聞は、中国が主導する広域経済圏構想「一帯一路」について「隣国が次々と離脱し、重大な困難に直面している」と伝えた。 パキスタン、ネパール、ミャンマーの3カ国はこのほど、中国が計画していた大規模水力発電所3カ所の事業中止を発表した。これは総額200億ドル(約2兆2500億円)規模の大型プロジェクトだ。 パキスタンはインダス川流域のディアメル・バハシャダム建設に中国が提供を申し出ていた資金140億ドル(約1兆5754億円)の受け入れを拒否。ネパールは25億ドル(約2813億円)規模の水力発電事業について、合弁相手の中国企業が「重大な財務違反を犯した」として事業取り消しを決定。ミャンマーも「大型水力発電所には関心がない」と表明したという。 専門家は「今回中止された三つの案件は、それぞれ背景や原因が異なる。しかし、周辺の発展途上国は中国に大型インフラ事業を引き渡す代償は大きいと気付いたのだろう」と指摘しているとのことで、記事は「中国の『一帯一路』構想は、周辺国に長期的な植民地戦略ととらえ始められている」と伝えている。(翻訳・編集/大宮) (2017/12/6 レコードチャイナ) 中国共産党は日本の海外事業受注を妨害するために 世界中で日本よりも遥かに良い条件で次々と落札していきました。 しかしながら落札した案件はどれもこれも暗礁に乗り上げてしまい、 まともに話が進んでいる案件は見当たりません。 この背景にあるのは西朝鮮人気質だろうと思います。 彼らは自分達より上か下かでしか物を考えませんので、 中国共産党を選んだという時点で彼らにとっては 餌に食いついたカモでしかありません。 餌に食いついた以上は主従関係として中国共産党が上なので そこから先は餌の保証なんて全くしません。 釣った魚には餌を絶対にやらないのがあの文化です。 一帯一路とAIIBは 日米を利用して金を引っ張り他人の金で自分達のユーラシア大陸侵略が進む 習近平にとっては「俺様が考えたこれ以上ない素晴らしいプラン」です。 ですが、そもそもAIIBに日米が入ることでその信用を使って ボロ儲けしようというAIIBの目論見そのものが頓挫していて AIIBもとっくに開店しているくせにほぼ休業状態で いまだに「日米を入れてやってもいいアルよ?」と言っています。 全く興味がない日米首脳とは別に 特に日本の新聞なんかは日本国民が一日も早く入るべきと書いたり、 入らない方がおかしいとかいう記事を書いてみたりと せっせと煽っていますが国民感情すら盛り上がっていません。 ところが日本のマスゴミに長年デタラメ記事を書かせてきた中国共産党は マスゴミによる世論操作のための嘘記事を元に 「ほらほら、国民だって入りたがってるアル。今ならAIIBに入れてやるアルヨ?」 とやっています。 なんかもう中共は自家中毒起こしてます。 でもそんな連中にいいようにやられてきて、 いまも財務省やら経団連やらそこかしこの政治家やらマスゴミやら 中国共産党に媚びまくっているのですから、 日本がいかに危険な状態が続いてきたか、 そして今もその状態が解決していないかということが解るとおもいます。 --------- ↓良ければ応援クリックよろしくお願いします。↓
by Ttensan
| 2017-12-07 04:41
| 政治
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Comments(22)
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戦後生まれ
at 2017-12-07 08:08
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おおっ、
なんと早起きなブログ主様でしょうか。 NHKの判決内容講義をありがとうございます。 国民の共有の財産である電波を使って強制的な銭儲け…。 これを法律を作って認めるならば、国民に対する、日本国に対する反日報道、ドラマ等の放送を行わせない義務を施させないと、ね。 守れなければ、極刑。 くらいしないと。
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都民です。
at 2017-12-07 09:05
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NHkの全面勝訴だと思ってました。(-_-;)ブログ主様のご説明で違うという事が分かりましたが、マスコミの報道を見ているだけではNHKも負けてることを分らないようにしているなんて本当に異常です。
マスコミと言えば、先日ブログ主様が取り上げられた26歳の文章もそうですが、妙に中国を讃える記事が増えていて気持ちが悪い位です。これは、AIIBに入って欲しいという中国の気持ちの表れかもしませんね。でも、大騒ぎしたAIIBから抜ける国も出てきていますし、最近はインドが日米と様々な分野で協力し始めていますから、アジアの各国も選択肢が増えて中国の思い通りにならなくなっているのかも知れませんね。
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たけぽん
at 2017-12-07 09:48
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毎日、ブログの更新を楽しみにしております。
主さま、判決のご解説ありがとうございます。 12/6の報◯ス◯ーションでは、NHKの全面勝訴の様な報道のされ方でしたが、主さまのご解説で判決の内容が理解できました。 これからもよろしくお願いします。
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平 八郎
at 2017-12-07 10:06
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>NHKの手下が来て
「ニュース見ましたか?契約は強制なんですよ。最高裁で決まったんですよ」 とか言ってきたら嘘ですので追い返しましょう。 ↑ これですね、注意しなければいけないのは。 手下も893風やしばき隊、志位るずのにいちゃんみたいな奴ですからね。気の弱い人は騙されます。 実際自分も「裁判云々」のフレーズを出された経験はありますし、さらに地上波しか視聴出来ない環境にも関わらず、何やかんやで知らぬ間に衛星契約させられてました。(後日解約) 犬HKの偏向っぷりに怒り心頭な方へいろいろ教えて差し上げたいのですが、この場では、ちょっと控えておきます。 元犬HK立花孝志氏がいろいろ発信してますので参考に。 犬HKへ最大の圧力は受信料。 民放なら見ない事で視聴率低下=スポンサー離れ=経費増で圧力をかけられますが、犬HKは視聴率無関係な上に、無駄に高い制作費でやりたい放題。おまけに芸能事務所から接待や賄賂。まさに放送天国です。 「今後とも公平な受信料負担をお願いする」などとたわけた事を抜かしながら「偏向報道を続ける」つもりでしょう。 国民は最大限の圧力をかけ放送姿勢をもっと「公平」なものに変えさせなければいけません。 >「ほらほら、国民だって入りたがってるアル。」 ↑ これ、国民向けと言うより、企業経営者を騙そうとしてるのでは?経団連とズブズブの大手とは別に一般中小企業などにまで空気を蔓延させたいのでしょう。
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都民です。
at 2017-12-07 10:08
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紛らわしい書き方をしてしまいました。m(__)m
AIIBから抜けるとは脱退ではなくて、今回の3か国のように工事を止めるということです。
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N
at 2017-12-07 11:01
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本日も更新をありがとうございます。
NHKの判決の解説、有難く思います。 昨日は一報を聞き、全容を確かめずにコメントしましたが、その後、立花孝志氏のTwitterと画像解説を見て納得し、今日も更に認識いたしました。(ブログ主様が何か解説してくださると期待していました。失敬。) 改めて最高裁に苦渋の策?ですか、と。 以前、引っ越しをした時に来たNHKの職員は、「放送法の説明と加入について来ました。」と言っていたように思います。既に加入済だったので、そう伝えて帰って行きました。 愛読者の中に「TVを捨てた」と書かれた方がいらしたと思います。我が家もそうしました。家族も困っていません。笑 無理なく出来ることをひとつずつ、と。 安倍総理はキンペー君に乗せられないと思います。プー様とお友達になれる方ですから。 トランプ氏に脅しは効きませんから、日本人は備えてまいりましょう。 年末年始は戸締まり用心、火の用心。
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いつかの芋掘り
at 2017-12-07 11:59
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裁判の解説、ありがとうございます。分かり易かったです。
裁判とか契約って聞くと構えちゃいますよね。 今回の裁判でわかったのは、西朝鮮の主張を垂れ流す局が「俺達の主張を見ろ、嫌ならテレビもスマホもPCも捨てろ」という考えで金までせびるという体質だった、ということでしょうか。 本邦報道は敵性国の立場での発信ですが、何かあったらキチンと日本人を誘導出来るのでしょうか?それとも国内に居る敵性外国人向けの内容になるの出来るのでしょうか? こんな質問が浮かぶホド、軸足がおかしいと、電通とエンタープライズに対しても感じました。 毎日の時勢の深堀りをありがとうございます。
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たまにはコメントしてみます。
at 2017-12-07 12:56
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>NHKの手下が来て
>「ニュース見ましたか?契約は強制なんですよ。最高裁で決まったんですよ」 >とか言ってきたら嘘ですので追い返しましょう。 ∠(`・ω・´)了解! >一帯一路とAIIBは >いまも財務省やら経団連やらそこかしこの政治家やらマスゴミやら >中国共産党に媚びまくっているのですから、 いやぁ~、本当に安倍首相が政権を取り戻してくれて本当に良かったと思います。 奇跡的ですね! それに、ブログ主の仰る通り官僚など目立たないところにも色々クズが入り込んでいるのは確かですね。クズの前川なんてよい例だし、詐欺師籠池が学校名で嘘を言っていたことをわざと隠していた財務省なんかも悪例としてとても分かりやすいと思います。そうそう、大阪はなぜ籠池に許可を出したんだ?W そもそも、日本の官僚にはクズが巣くってしまう文化だといってよいと思います。大東亜戦争でおかしな暴走をした原因も官僚だという説は反証が見当たりませんしね。 しかし、戦争に負けても軍人だけに責任を擦り付けてほとんどの悪党がそのまま生き残ってしまったというのが本当のところなんだと思います。 日教組なんて共産党の手下の組織がそのまま主導して出来上がったのを見れば、本来ならあり得ない事なのにそのまま成立してしまうあたりはおかしいし、悪党達が大勢いたからという以外理由が見当たりません。まあ・・・GHQと文部省の悪行ですね。 う~む・・・クズの前川がなぜクズなのか?ってのはこういう背景が土台になって出来上がった出来ない子ということなんだと思います。W さて・・・ 「おめでとう!そしてありがとう!」米オークションに出品された「昭和天皇独白録」高須院長が3080万円で落札! 皇室へ返納へ すげぇ~!ヽ(^。^)ノ それに比べて・・・ 反日野党連合が敵地攻撃能力に言いがかりをつけたり共謀罪廃止法案なんて言い出しています。それに、こいつらクズ共は北朝鮮の核に文句を言っているのを見たことがない!わかりやすい利敵行為です。よく覚えておきましょう! ぱよぱよち~ん!
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カプラ
at 2017-12-07 17:35
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NHKの勝訴だと思っていた一人です。いやはや、勉強になりました。件の記事(どこの報道かは忘れました)を読んだ時には、「NHKが訴えた場合には」の条件付きだけは意識しておりましたが、どちらにしてもNHKの勝利か。と、憤慨しておりました。もっと深い事があったのですね。
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ゆうこくちゃん
at 2017-12-07 21:06
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>今回の判決に対するマスゴミの記事の見出しを良く見て頂きたいのですが
どこの社も「受信料制度『合憲』」と言ったような形になっていると思います。 マスゴミさん達(特に日本破壊機構)は本気で信じてるんじゃないかな? だってとても日本人とは思えない程に読解力が無さすぎるんだもの。 でも今のところは毒電波発生装置(テレビ)を持たなきゃそんな心配は要らないねw
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素浪人
at 2017-12-07 23:47
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特亜犬の手下はさしずめショッカーと言った所でしょうかね。地獄、いや特亜の軍団の。
今夜の雄叫び:波状攻撃して来るショッカー共を金属バットを片手に追い返せ!
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弓取り
at 2017-12-08 00:50
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受像機設置が集金装置であるという判決。設置しなければ、契約は自動解約でいいのかな。
この判決そのものもですが、その一斉報道のされかたが、「見出し詐欺」っぽくてむかつきますね。解説のとおりです。 NHKが公共性をどこでどう保っているのか、疑問があります。NHKは疑わしい、証明すべきです。職員は公務員ではないわけで、能力や人品が一定の基準を満たしているのだろうか。第三者機関が監視する必要があります。公共ならば、情報開示ももっとさせるべき。 電波オークションを実施しないのは、独占禁止法に違反していないか。 スクランブルを導入しないのは、技術は確立されているのに、国民に選ばせないのは、セット販売行為であり景品表示法に違反するだろう。 そして、国庫から予算をもらう公共放送ならば、国籍条項も必要です。 根本からおかしな仕組み(法令)になっていますよ。土台がおかしいところに立てられた個別の法令に違反とかなんとかも、とうぜん問題です。 消費者の契約自由も、どこでどう担保されているのか。消費者契約法は、適用されないのか。 NHKは、契約と解約について、わかりやすく国民に提示して契約関係の維持管理をちゃんとおこなうべき。 見ないならテレビを買わないというのも、もちろんですが、解約手続きをしてみましょうね。 民法が改正されて今年公布されましたが、遠からず施行されます。消費者との契約内容や定款の見直し等が必要で、その提示と同意作りが厳しくなります。 それも含めて、犬hkは焦っているのではないでしょうか。裁判等で既成事実を作って、お仲間メディアを通して犬HK勝利に見せかけて、日本国民を丸め込んで諦めさせる魂胆ではないでしょうか。 ぱよぱよち~ん。
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平 八郎
at 2017-12-08 09:33
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「テレビ等放送受信機器が無ければ受信料支払い義務は生じない」
テレビがあっても昔のアナログでビデオ再生用に使っていて放送受信出来なければ支払い義務はありません。 テレビが無くても受信装置があるとボッタクられます。 テレビの廃棄は家電リサイクル法により 業者(家電店等)に依頼して引き取って貰います。 その際に貰う送り状控えを<犬HKお客様ふれあいセンター>へ連絡してから通知された住所へ送付します。(封筒代金自腹) それで解約完了です。 契約してる人は、何もせずに「テレビを捨てた」だけでは、すんなりと解約してもらえません。 因みに解約後程なくして「その後新たにテレビの購入などされましたか?」と<犬HKの方から>人が来ます。 「買ってない」といえばそれでお終いです。 テレビが故障したりして廃棄時が良い機会です。
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街の庶民だよ
at 2017-12-08 09:38
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契約でしょ,それなら合意が無ければ成立しないのは当然.
一方的に自動的に成立する契約がある訳がない.
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ポッペリアン
at 2017-12-08 11:04
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こんにちは
ブログ主様はご承知なんでしょうが、本記事にはややミスリーディングな面があると思います。最高裁は (1) 受信設備設置者がNHKと受信契約を締結しなければならないという放送法の規定には強制力がある。 (2) ただし、受信設備設置者が受信契約の締結を拒否した場合、NHKが受信契約が有効に成立していると主張するためには、裁判所での確定判決を得る必要がある。 →「放送法64条1項は,受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,原告からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には,原告がその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め,その判決の確定によって受信契約が成立すると解するのが相当である」 →「放送法64条1項の受信契約の締結の強制は,上記の民法及び民事訴訟法の各規定により実現されるものとして規定されたと解するのが相当である」 (3) 受信契約が有効に成立していない限りは、受信設備設置者には受信料支払義務はない(判決文には明記されていないようですが、黙示されていると思います)。 (4) ただし、受信設備設置後受信契約成立までの受信料債権の消滅時効は、受信契約成立の時から進行する。 (5) したがって、NHKが受信契約の成立についての確定判決を得たならば、契約成立後のみならず、受信設備設置以降の受信料を徴収することができる。もし受信設備設置者がこれに応じなければ、NHKは民事裁判の手続きに従って受信料債権相当額の金銭を得ることができる(後段は判決文には明記されていないようですが、黙示されていると思います)。 と述べているように思います。なお、(2)~(5)については木内裁判官の反対意見があります。 どうもコメント欄の皆様の中に(4)と(5)について勘違いされている方がいらっしゃるようなので、一言申し上げた次第です。 なお、私のこのコメントは、今回の最高裁判決を私自身が是認しているということではありません。
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msmsです
at 2017-12-08 11:16
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NHKの裁判の最高裁判決について、ブログ主さんのおっしゃっていることは、当日のNHKのニュースでも一応伝えていましたよ。ちょこっと言う、程度でしたが。
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オルグイユ
at 2017-12-08 11:44
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ポッペリアン様
(4)(5)の勘違い関しては、どこかの弁護士が時効は5年とした記事が出回っているからかと。 私もどこかのまとめサイトで見ましたから。 受信設備設置と受信契約発生のタイムラグを無視しているから、話がおかしくなっているのではと思います。 (2)に対してですが、ブログ主様の解説は、何もおかしい事が無いように思えます。 完全に民法の契約に則って、双方の納得の上で契約は成立、勝手に使用(視聴)するなら金を払うのは当然だが、売り手側(NHK)はそれを裁判で証明してから金を取れ。 この部分は、判決文はこれだけなんですよね。 今回の裁判、原告がB-CASで字幕を消しておきながらやらかしたという事で、視てるから払えというだけです。序に自動契約なんてのを持ち込んだNHKも、民法で撃沈。 ミスリーディングを煽ったのは、NHK+民放ですね。 肝心要の「自動契約」には一切触れませんでしたし、「合憲」を見出しに持ってきて、NHKの勝ち的な印象操作をやってますから。
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fuguemon
at 2017-12-08 11:46
駄犬HK判決の解説、どうもありがとうございました。
どこよりもこちらが分かりやすいです。 そして支那ザマぁあああああああああああ。と言いたいと共に「インフラを支那畜に任せる危険」に気づいた三国は、イ○ドネシアよりマシなオツムなのね。と思いました。
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ポッペリアン
at 2017-12-08 13:01
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オルグイユ様
返レス、ありがとうございます。 ご指摘の件については、私のコメントの全体を読んでいただければ、私としては特に反論する必要もないかと存じます。 私が(私自身の先のコメントの(4)及び(5)について勘違いされている方が多いようだから)コメントしたということです。 消滅時効というとその「期間(5年だとか10年だとか)」に注目される方が多いのですが、意外に重要なのはその「期間の起算点はいつか」ということなんですよね。 本件では、「受信設備設置時」から時効が進行するのではなく「受信契約成立の時」から時効が進行するとしていることが重要だと思います。 したがって「受信設備設置後受信契約成立以前の受信料」についても簡単には消滅時効にかかることはないということです。 畢境、本判決については「受信契約についてはNHKの一方的な通告のみによって成立することはない、ただしNHKは民事訴訟の手続を踏めば契約を有効に成立させることができる、契約が成立したらNHKは受信設備設置後受信契約成立以前の期間の受信料も請求可能である」と述べていると考えます。 結局のところ、本判決は、NHKに受信契約締結のためには民事訴訟手続を踏むことが必要との判旨を示したのみで、大局的にみれば原告敗訴と言ってよいと思います。 なお繰り返しになりますが、木内裁判官の反対意見があるほか、私自身が本判決に納得しているわけではないことを申し添えます。
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ポッペリアン
at 2017-12-08 13:06
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すいません。
上記コメント中「原告」とあるのは(NHKのことではなく)「被告(視聴者)」の間違いでした。
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ポッペリアン
at 2017-12-09 08:17
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おはようございます
12月8日の記事にコメントすべきところ、あえてこちらに書き込ませていただきます。 個人的に印象深かった今年のフェイクニュースは、今回のブログ主様の記事です。 12月8日の記事でも、「最高裁はB-CAS云々で契約成立(双方の意思の合致)を擬制した」という趣旨の記述がありますが、少なくとも今回の最高裁判決ではそんなことは言ってません。 また「消滅時効は契約成立から過去5年」と述べておられますが、最高裁はそんなことは言ってません(下記参照)。繰り返しますが、時効の問題を考える時には、「期間」それ自体の問題と、「その「期間」の起算点は何時か」という問題を考えなければなりません。 →(今回の判決より)消滅時効は,権利を行使することができる時から進行する(民法166条1項)ところ,受信料債権は受信契約に基づき発生するものであるから,受信契約が成立する前においては,原告は,受信料債権を行使することができないといえる。(中略)受信設備設置者は放送法64条1項により受信契約を締結する義務を負うのであるから,受信契約を締結していない者について,これを締結した者と異なり,受信料債権が時効消滅する余地がないのもやむを得ないというべきである。 したがって,受信契約に基づき発生する受信設備の設置の月以降の分の受信料債権(受信契約成立後に履行期が到来するものを除く。)の消滅時効は,受信契約成立時から進行するものと解するのが相当である。
Commented
by
NHKuso
at 2017-12-09 11:00
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AIIBに入って中国様を助けろとかシナ製の太陽光パネルを買えって販促する放送局はイラン。
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