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2023年 03月 12日
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まずは赤木夫人との約束を破って 自分を売り出す目的のためにもネトフリ版「新聞記者」で 赤木夫人からゲットしていた遺書等の資料をドラマに利用させ、 これを知った赤木夫人に激怒されてしまったことで 赤木夫人から逃亡し、遺書すら返却せず逃げ回っている 持ち逃げ遺書子さんのツイートから。 https://twitter.com/ISOKO_MOCHIZUKI/status/1634073375147720704 ―― 望月衣塑子 @ISOKO_MOCHIZUKI 大嘘つきとはこのこと?? 高市早苗大臣「礒崎さんという名前は今年3月になって初めて聞きました」。。。???? 「ねつ造」呼ばわりされ、振り回されている総務官僚たちが気の毒。ねつ造だった場合、公文書偽造になるのでは。。 ―― 高市大臣は 「礒崎補佐官が放送行政に興味をお持ちだと知ったのは今年3月」 と発言しています。 つまり小西文書を小西がドヤ顔で記者会見までしてアピールしてから ということですね。 ところが日経新聞などもそうですがマスゴミはお得意のメディアスクラムで 高市大臣の発言を捏造し、 辞職をしたくない高市大臣が 「礒崎補佐官という名前を知ったのは今年3月」 と見え見えの嘘を言ったかのような話にすり替えています。 望月衣塑子記者は大嘘つきと高市大臣を批判していますが、 大嘘つきなのは望月衣塑子の方です。 ま、東京新聞の看板記者なのでこのレベルなのかもしれませんけど。 さて、小西文書について総務省が調査報告を公表しています。 https://www.soumu.go.jp/main_content/000867909.pdf ―― 「政治的公平」に関する行政文書の正確性に係る精査について 総務省が3月7日に公表した、放送法に定める「政治的公平」に関する行政文書の正確性について、文書に示された関係者に対し、総務省職員が聞き取りを行うなどし、文書の作成者、発言者の確認の有無、作成経緯等を精査した結果は以下のとおり。 1 精査の対象とした文書 ・総務省が3月7日に公表した全ての文書 2 文書の作成者等 ・文書を構成する全48ファイル中(別表参照)、22ファイルは作成者が確認できたが、26ファイルは作成者が確認できていない。 ・また、発言者に対する内容の確認が行われたことが確認できたものはなかった。 ―― 大半が作成者不明、発言の内容が裏取りできたものがないという ひどい内容ですね。 特に注目すべきが以下。 ―― 3 文書中の不自然・不一致等(例) ③ 日時不明 安倍総理と高市大臣の接触に関する記録 平川参事官(3/9(月))高市大臣から「総理」に電話 →文書整理No.42 (P70 一つ目の・)、作成者不明 山田秘書官(3/13(金))高市大臣から「総理」か「今井秘書官」に電話 →文書整理No.43 (P71 一つ目の・)、作成者不明 また、平川参事官の連絡(3/9(月))から山田秘書官の連絡(3/13(金))まで4日の期間 ④ 文書の作成経緯が特に不明なもの →文書整理No.42、43 ⑤ やりとりが記録された文書の記載上、正確な時刻が不明のもの(一部再掲) →文書整理No.12、36、39、42 ―― 高市大臣が内容が捏造だと指摘している 総務省が整理番号42、43としている文書については 「特に作成経緯が不明」 とまで言われてしまっています。 (※以下が42,43) たしかにこの二つについてはなんの目的で作成されたか特によくわからず、 通話内容を把握しておきながらその通話した日付について「日時不明」とし、 また、官僚ならば職位の順に名前を出すのに 高市大臣から総理に電話等、 文書のレベルもとても低いものとなっています。 (※なお高市大臣から総理へ通話した内容まで書かれているが通話そのものを高市大臣が否定) 今回の総務省の調査報告は小西にとって極めて都合が悪いらしく こんなツイートをしています https://twitter.com/konishihiroyuki/status/1634343360034123776 ―― 小西ひろゆき (参議院議員)@konishihiroyuki 総務省が、『 「政治的公平」に関する行政文書の正確性に係る精査について 』なるものを公表した。 https://soumu.go.jp/main_content/000867909.pdf 本質は、総務省の最高幹部らがこれらの文書を作成し、そして使用しながら、放送法の違法な解釈が作られたことだ。 「精査」はこの違法行為を誤魔化すためだけのものだ。 ―― 小西は「違法な解釈が作られた」としています。 小西文書のうちの総務省が整理番号42,43としている文書を読むと、 放送法の解釈変更を総理と高市大臣がやろうとしているかのように話を作っています。 現行の放送法の解釈は民主党政権下で示された解釈以降変わっていません。 以下、平成22年11月26日の国会議事録より ―― 魚住裕一郎君 ただ、それは法律の条文にはそう書いてないわけであって、今の答弁、ある意味では限定解釈で違憲性を免れるというふうな構造になっていると思いますが、そこの御確認をしていただいたというふうに理解をいたします。 次に、新放送法百七十四条で放送法違反に関する業務の停止命令を規定してございます。この規定につきましても、今までハードとしての無線局の運用停止とは異なって、言論機関である放送事業そのものの業務停止命令を行えるものでございまして、大きな変更点であると思っております。もちろん委託放送事業にも同様の規定であるわけでございますが、ハード、ソフトの分離が例外的であるこれまでとは今後の法体系は大きく異なるんだろうというふうに思います。言論機関である放送事業そのものの業務停止命令を行えるとすることの理由を伺いたいと思います。 新しい、新放送法四条になるんですか、番組準則、学説上ではこれは倫理規定といいますか、そういう意味に解されているわけでございますが、これらの番組規律違反の場合でも業務停止命令が行えるというふうに考えるか、伺いたいと思います。 副大臣(平岡秀夫君) お答えいたします。 番組準則については、放送法第三条の二第一項で規定しているわけでありますけれども、この番組準則については、我々としては法規範性を有するものであるというふうに従来から考えているところであります。 したがいまして、放送事業者が番組準則に違反した場合には、総務大臣は、業務停止命令、今回の新放送法の第百七十四条又は電波法第七十六条に基づく運用停止命令を行うことができるというふうに考えているところでありますけれども、これも従来から御答弁申し上げておりますように、業務停止命令につきましては、法律の規定に違反した放送が行われたことが明らかであることに加えまして、その放送が公益を害し、放送法の目的にも反し、これを将来に向けて阻止することが必要であり、かつ同一の事業者が同様の事態を繰り返し、かつ事態発生の原因から再発防止のための措置が十分でなく、放送事業者の自主規制に期待するのでは法律を遵守した放送が確保されないと認められるといったような極めて限定的な状況にのみ行うこととしているところであり、極めて慎重な配慮の下運用すべきものであるというふうに従来から取り扱ってきているものでありまして、これまでこの業務停止命令を放送法違反を理由として適用した実績は一度もないというような状況になっているところであります。 ―― 「今回の新放送法の第百七十四条又は電波法第七十六条に基づく運用停止命令を行うことができるというふうに考えている」 と、放送法174条にある 第百七十四条 総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。 が実施できるという政府見解を出しています。 放送法に違反したら民主党政権は停波できる旨の答弁を行い、 のちに高市大臣時代も高市大臣が同様の説明をしています。 言論の自由の戦いだとか言って高市大臣を批判している 小西洋之議員は立民らしく完璧なブーメランです。 先に取り上げた小西洋之のツイートで本質は云々と 小西はゴールポストを動かしに来ています。 ですが3月2日に小西がわざわざ行った記者会見の動画を自らのyoutubeチャンネルに上げ 【2023年3月2日 小西ひろゆき 記者会見 「高市早苗総務大臣(当時)が放送法の解釈を捻じ曲げた疑惑を証明する内部文書」】 というタイトルまで付けていて、 小西がターゲットにしていたのは高市大臣であったことは明らかです。 そこで高市大臣について書かれた文書、 先に挙げた整理番号42、43の文書については 総務省内でも「特に意図が不明」とされたものがポイントになると ブログ主は考えます。 今回の小西文書についてはほとんどが 放送法について礒崎陽輔(旧自治省)と総務省の旧郵政省グループの 暗闘についての旧郵政省グループによるメモ という性格の物です。 ですので旧郵政省グループである小西が礒崎陽輔批判を行うのならわかります。 でも小西洋之は高市に辞職を迫るなど高市潰しというところから話をスタートさせているわけです。 小西文書の他のものに比べても特にレベルの低いのが 高市大臣が内容が捏造だと指摘している総務省による整理番号42と43です。 また、小西文書には総理レクを行ったというものがあり、 平成27年3月5日(木)の16:05から総理レクが行われたとあります。 この平成27年3月5日の各紙の首相動静を見ると https://pm-watcher.hatenadiary.org/entry/20150305/p1 15:09 報道番組向けビデオメッセージ収録 15:22~16:08 北村滋内閣情報官 16:58 官邸発 17:06 北の丸公園の国立公文書館着 となっており、16:05から総理レクが行われたとか 総務省官僚や礒崎陽輔補佐官が官邸入りした記録はありません。 少なくとも、高市大臣が指摘しているものや 安倍総理が関連している部分について、 ほぼ嘘であるとして間違いないだろうと思われます。 総務省が裏取りができたとしているものは 基本的に礒崎陽輔補佐官関連のものです。 しかもそれですら内容については怪しいままです。 ここで改めて整理。 ・文書は櫻井総務審議官など総務省の旧郵政省グループのみで回している (総務省内で権力闘争をしている旧自治省、旧行政管理庁には伝わらないようにしている) ・礒崎陽輔補佐官(旧自治省出身)を敵としての暗闘の報告書として旧郵政省グループのみで共有していた (実際に大臣室などからは確認できないフォルダに共有されていたと総務省確認) (総務省大臣室には旧自治省、旧郵政省、旧行政管理庁3人は必ず秘書官がいる) ・高市大臣や安倍総理が積極的に放送法の解釈変更に動いていたかのように見せる 総務省の整理番号42と43については総務省が特に作成経緯も日時も不明と調査報告 ・整理番号42と43は官僚ならばしない職位を無視した文章の書き方や 肝心の通話が行われた時間について「日時不明」など内容も非常に幼稚 ・小西洋之は国会質問をする前に記者会見を開き、 わざわざ「高市早苗総務大臣(当時)が放送法の解釈を捻じ曲げた疑惑を証明する内部文書」 として発表していて高市大臣をターゲットにしていたことは明らか ・小西の当初の主張どおりに総理と高市大臣による違法な解釈変更(※言っているのは小西だけ、具体的根拠不明)が 行われたとする特に根拠となるのは整理番号42と43。 以上の整理から、 整理番号42と43については作成意図や作成日時すら確認できておらず、 「捏造した文書を後から紛れ込ませたのではないか?」 という疑惑をブログ主は指摘したいと思います。 これならば小西洋之が「内容を精査するな!」と言っていた理由も ブログ主的には納得です。 最悪、高市をターゲットとしてわざわざ記者会見を開いた人物がでっち上げて 小西文書の中に紛れ込ませたのではないか? というところまで可能性を疑った方がいいのではないでしょうか? ただでさえ今回の小西文書事件は機密漏洩にあたる 国家公務員法違反行為です。 しかも捏造されたとしか思えない文書を根拠に 高市大臣と安倍総理が違法な解釈変更を行った (※小西はこう主張しているが違法な解釈変更を行ったとする具体的根拠はないし、総務省も解釈は変わっていないと説明) とまで言って故人と高市大臣を攻撃してきたのです。 高市大臣が捏造を指摘している文書については 内容が捏造どころか作成日時すら確認できないのです。 (しかも何かの裏紙に印刷したものをスキャンしている) 虚偽文書作成の罪というものまで上乗せになる可能性があると思います。 文書の内容を精査するなと慌てていたのが小西。 本質は云々と言ってゴールポストを動かしているのが小西。 小西洋之と西潟、平川、安藤ら総務省の旧郵政省グループこそ 証人喚問するべきではないでしょうか? --------- ↓良ければ応援クリックよろしくお願いします。↓
by Ttensan
| 2023-03-12 13:31
| 政治
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