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2023年 05月 31日
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まずは広島修道大学とかいうところの教授だとかいう人のツイートから。 https://twitter.com/knokw7/status/1662286403961765888 ―― 野村浩也 @knokw7 典型的な「加害者の被害妄想」 日本国はたくさんの国々を侵略しまくったが、日本国を侵略した国はひとつもない。では、なぜ「侵略してくる敵国」と思うのか。侵略しておきながらろくに謝罪すらしていないがゆえに、「いつか仕返しされるのではないか」と潜在意識的に怯えているからだ。 ―― ……お前は北条時宗に祟られろ。 北方領土、竹島はいまだに不法占拠されたままですが? 刀伊、元、李氏朝鮮など、 教授とかいう割りに歴史の知識がまるでない事がわかります。 調べてみたら「社会学」の教授だそうで。 専門研究テーマが 植民地主義に関する社会学的理論研究、および、在沖縄米軍基地問題にみる日本人の植民地主義 とのこと。 反米反日パヨクさんってことですね。 パヨク教授が自分のお眼鏡にかなったパヨい人材を ホントは学者にできるレベルじゃないんだけど、 学者という肩書きにするための作った部門が社会学なんじゃないですかね? 様子のおかしな事を言っている教授って ほんとこれでもかってくらい社会学ばっかなんですよね。 社会学は不要としか思えないんですが……。 あと、この自称教授は己の反日反米思想を正当化するためのストーリー作りを研究と称しているだけなのかもしれません。 だから日本の歴史教科書なら載っている基本的なことが知識にないのでしょう。 お次は立憲民主党の杉尾・サリン冤罪・秀哉のツイートから。 https://twitter.com/TeamSugioHideya/status/1663134019813519360 ―― 杉尾ひでや 参議院議員 長野県選出 @TeamSugioHideya なぜ6月1日付けの辞職なのか?それはボーナスが出るからです。 ―― どうも岸田の奥さんの過保護により秘書にねじ込まれていた岸田翔太郎が更迭された件で 杉尾秀哉は少しも調べることなく、デマを垂れ流している状態です。 それでは杉尾のツイートと同じ日の産経の記事から。 【更迭の岸田首相長男は退職金受け取らず、ボーナスも支払われず 公邸内で不適切行動】 岸田文雄首相が29日、事実上の更迭を決めた長男の翔太郎首相秘書官(政務担当)は、退職金を受け取らない意向を示していることが分かった。6月1日に辞職するためボーナスに当たる期末・勤勉手当は支払われない。官邸関係者が明らかにした。 翔太郎氏は首相公邸内での不適切な行動が批判されていた。6月1日付で辞職させ、後任には翔太郎氏の前任だった山本高義元首相秘書官を充てる。 不適切な行動を報じた週刊文春によると、翔太郎氏は昨年12月に公邸内で親族ら10人以上と忘年会を開いた際、内閣発足時の記念撮影にも使われた階段で集合写真を撮ったりした。その際、親族の一人が寝そべったりした。 首相は厳重注意したが、野党から更迭要求が出ていた上、与党からも批判が相次いだ。6月21日の今国会会期末が迫る中、首相は秘書官交代により政権運営へのダメージ回避を図ったとみられる。 (2023/5/29 産経新聞) 元TBSの報道局の看板キャスターであり、TBSの報道局幹部を務めてきたのが杉尾秀哉です。 ですが少しも調べる事無く、いやむしろデマを広げる事が最初から目的なのかもしれませんが、 すぐにバレるデタラメを堂々と垂れ流しています。 調べる事より、事実より、 「自分達の政治的目的に沿った内容で報じたい事を報じる」 TBSというテレビ局の報道の質の低さが良く表れていると思います。 お次は神奈川新聞の記事、読売新聞から。 【神奈川新聞に寄せられた飲食店への指摘、記者の家族経営だったので漏えい…SNS反論で判明】 神奈川新聞社(横浜市)は29日、統合編集局の30歳代記者が読者から寄せられた情報を自身の家族に漏らしたと発表した。同社の企業秘密保持規定「目的外利用等の禁止」に抵触するとして処分を検討する。 発表によると、記者は4月26日、読者からSNSで同社へ寄せられた飲食店に関する指摘とアカウント名について、店を経営する家族に漏えい。家族がSNSで反論するなどしたため、投稿を目にした読者が同社に抗議した。 秋山理砂・取締役統合編集局長は「適正な情報の取り扱いを厳守するよう記者教育を徹底していく。関係者と読者に深くおわびする」とコメントした。 (2023/5/29 読売新聞) 神奈川新聞が過去に取り上げた飲食店について 読者からご意見が寄せられる ↓ 神奈川新聞記者が読者からのご意見を飲食店側に漏洩 ↓ 飲食店経営者の家族がSNSにその内容を投稿 ↓ 自分が神奈川新聞に入れた意見がそのまま漏洩されていることに読者が気付いて判明 まぁ、googleのクチコミに対するオーナー側の反論がどぎついから そんな店を特集するのはどうなんだ? というようなクレームだったみたいですが、 だからと言ってそういうのをどういうのがたれ込んできたよと そのまま垂れ流す時点で記者としては失格ですね。 そんなもの 「ご意見ありがとうございました。担当の者に伝えます」 と事務的に対応させて何もせずにおしまいですよ、普通。 でもその程度もできないというのは……。 記者である以上、取材対象に対して肩入れすべきではありません。 それこそ一定の距離感を意識的に維持しなければすぐにトラブルになります。 神奈川新聞は暴力集団しばき隊の準構成員かのように活動してきた 石橋学が編集委員になるような社ですから、 コンプライアンスとかそういう意識がないのかもしれません。 お次はマスゴミがまたお得意の 「地裁判決で大騒ぎして世論をミスリードしようとしている」 と思われる案件から。 【同性婚めぐり違憲判決、法廷に響いた歓喜と拍手 傍聴席には涙と笑顔】 同性婚を認めないことは憲法に違反する――。30日の名古屋地裁判決。法廷につめかけた支援者らは喜びに沸いた。 午後2時、同地裁の1号法廷。当初は静寂に包まれていた。傍聴席の後方では、祈るように手を組む人もいた。 判決理由の読み上げで、西村修裁判長が「(憲法)24条2項に違反する」と読み上げると、静まりかえった法廷に息をのむ音が響いた。そして「14条1項に違反する」と続くと、抑えきれなくなったように誰かが「うわ」と声をあげた。廷内がざわめく。顔をおおって泣き出す人。傍聴していた人がおさえたハンカチのすきまから涙がこぼれ落ちた。 閉廷後、どこからともなく拍手がわきあがった。傍聴席では人々が泣きながら、笑いながら、肩をたたきあった。「よかった、よかった」。思わず抱き合う人もいた。(奈良美里) (2023/5/30 朝日新聞) これまで同性婚を認めないのは違憲だー! として裁判を起こした中で札幌、東京の地裁で同性婚を認めろという判決が出ていますが、 高裁以上では勝てません。 当たり前ですが憲法24条1項には 「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」とあるわけで、 これを「同性婚」も可であると読むのは無理があります。 この裁判の判決要旨が朝日で記事になっています。 ちょっと長いですが以下に引用しておきます。 【同性婚認めずは違憲 同性カップル排除は疑問 名古屋地裁判決要旨】 同性婚が認められないことを「違憲」と判断した5月30日の名古屋地裁判決の要旨は次の通り。 【憲法24条1項(婚姻の自由)に違反するか】 24条1項は、婚姻は「両性」の合意のみに基づき、成立すると規定する。憲法制定当時、同性間に法律婚を及ぼすことを要請されていたとは解し難い。 その後、多数の諸外国で同性婚制度が導入され、我が国でも地方自治体の登録パートナーシップ制度の導入が進み、同性婚の法制化を求める声が上がるなど社会情勢が変化している。 24条の主眼は、明治民法下の家制度を改め、婚姻を含む家族生活について民主主義の基本原理である個人の尊厳と両性の本質的平等の原則を定めたところにあった。同条が同性間に法律婚を及ぼすことを禁止しているとは解されない。 伝統的に、婚姻制度は男女の結合関係を承認するもので、生まれた子の保護・育成を通じ、家族の中核を形成するととらえられてきた。現行の法律婚の拡張は、異性婚を前提に構築された婚姻制度全体を見直す契機になり、広く社会に影響を及ぼすことが避けられない。 同性カップルにいかなる保護を付与する制度を構築するのかは、現行の法律婚制度とは別の規律を設けることもありうる。同性婚を肯定している国でも、パートナーシップ制度などを先行させ、後に同性婚制度に移行または併存させるなど、制定過程は様々だ。社会情勢の変化を考慮しても、憲法が一義的に同性間に法律婚を及ぼすことを要請するとは解し難い。したがって、24条1項に違反するとはいえない。 【憲法24条2項(個人の尊厳と両性の本質的平等)に違反するか】 24条2項は、現行の法律婚を同性間に及ぼすことを要請していないと解するのが整合的だ。 法律婚を利用できることが重大な法的利益であることは疑いの余地がない。同性カップルは自然生殖の可能性がないという点を除けば、異性カップルと何ら異なるところはない。 性的指向及び性自認は、医学心理学上、人生の初期または出生前に決定されている。自らの意思や精神医学的な療法によって変更されないにもかかわらず、法的利益を享受できない状態に陥っており、同性カップルと異性カップルとの間に、著しい乖離(かいり)が生じている。 婚姻の本質は真摯(しんし)な意思で共同生活を営むことにあり、その価値は人の尊厳に由来し、重要な人格的利益だ。人格的利益を実現する法律婚制度は、両当事者の関係が正当だと社会的に承認されることが欠かせない。 現行制度は、歴史的な伝統的家族観に根差すもので、それ自体合理性を有する。しかし、婚姻の意義は、単に生殖と子の保護・育成のみにあるわけではなく、親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成することが、人生に充実をもたらす極めて重要な意義を有する。家族の多様化が指摘されており、伝統的な家族観が唯一絶対のものではなくなっている。 同性愛を精神的病理であるとする見解は、20世紀後半ごろには否定され、性的指向は障害ではないとの知見が確立している。諸外国では1989(平成元)年にデンマークが登録パートナーシップ制度を導入。2000(平成12)年には、オランダが世界で初めて同性婚制度を導入し、現在までに28カ国が同性婚制度を導入している。 我が国でも多数の地方自治体が登録パートナーシップ制度を導入し、2018(平成30)年以降の意識調査では、同性婚の賛成派が約6割半に及ぶものや、贅成派が男性の約7割、女性の9割弱を占める結果もある。 同性カップルは、その関係が公証されず、保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みすら与えられない甚大な不利益を被っており、結婚契約など公正証書を締結するなどしても解消できない。 わが国のLGBTの人口規模は、15(平成27)年及び16(平成28)年に行われた調査では4・9%から7・6%だった。法律婚制度が制定されて70年以上が経過している。同性カップルが被る不利益は、その規模も期間も相当なものだ。 立法は国の伝統や国民感情などを踏まえ、全体の規律を見据えた総合的な判断を要する。しかし、同性カップルが国の制度によって公証されたとしても、国民が被る具体的な不利益は想定し難い。地方自治体の登録パートナーシップ制度導入の増加により弊害が生じたという証拠はなく、伝統的家族観を重視する国民との間でも、共存する道を探ることはできる。 同性カップルが法律婚による重大な人格的利益を享受することから一切排除されていることに疑問が生じている。現状を放置することは、個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ない。 24条2項に違反する。 【憲法14条1項(法の下の平等)に違反するか】 14条1項は、法の下の平等を定めている。 性的指向が向き合う者同士の婚姻をもって初めて本質を伴った婚姻といえる。同性愛者にとって同性との婚姻が認められないのは、婚姻が認められないのと同義で、性的指向による別異取り扱いに他ならない。国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを得ず、14条1項にも違反する。 【国家賠償法上違法かどうか】 我が国に同性婚の公式な承認の必要性が勧告されたのは、17(平成29)年の国連人権理事会の普遍的定期的審査(UPR)であり、地方自治体の登録パートナーシップ制度が初めて導入されたのは15(平成27)年4月だった。具体的な法案が国会に提出されたのは、19(令和元)年6月のことであり、伝統的な家族観は今日も失われてはおらず、国会が正当な理由なく長期にわたって立法措置を怠っていたと評価することはできない。 (2023/5/30 朝日新聞) この裁判で行われたかどうかはわかりませんが、 地裁レベルでは自分達の理想の判決を出すであろうと思われるろくでもない裁判官を引き当てるまで 取り下げを繰り返す裁判官ガチャが可能となっています。 ですので極左系活動団体の起こす訴訟は 地裁で勝っても高裁から全面的に敗訴するという現象が繰り返されるのです。 この判決要旨を読めば同性婚を法整備させたい西村修裁判長の主観がおもいっきりにじみ出ています。 しかも憲法24条1項の 「両性の合意」 の部分は都合が悪いので 「当時同性婚は想定されていなかったから同性婚を法律化するのは可能」 という理屈になっています。 これは同性婚は憲法に関係なく法整備できると主張している連中 (立民、共産、維新、れ新、社民など) の主張と同一のものだと言って良いでしょう。 憲法制定当時想定していなかったはずであるから 憲法の文章のどこをどう読んでも「両性」とあるが無視して何をしても良い。 というめちゃくちゃな理屈です。 憲法制定当時想定していなかったはずだ!というのであれば 憲法を改正して新たに整備するのが筋です。 当時想定していなかったはずだ(主観)という理屈で 憲法の条文にある内容をガン無視していいというのなら 本当にやりたい放題になってしまいます。 だいたい、「想定していなかった」というのであれば、 憲法の他の条文についても 「同性婚は対象としていない、なぜなら当時想定されていなかったから」 にならなければ辻褄があいません。 なぜ都合の悪い条文についてだけ「当時想定していなかったから無視できる」ことになるのか。 反日サヨクや日本の一部マスゴミなどは この屁理屈で憲法違反を無視して法整備できると言い張り、 「当時想定していなかったのだから憲法違反にはならないから同性婚を法整備しろ」 と繰り返しています。 以前も書きましたがこれは新たな不幸を作る事になります。 仮に、同性婚を認める法律を作ったとしても 憲法には「両性の合意」と書いてある事実は変わらないのです。 両名とか両者ではありません、両性と書いてあるのです。 憲法にあえて両性と書いてある以上は同性と読む事は無理なわけで、 違憲訴訟では確実に負けることになるでしょう。 となれば違憲立法ということになり、 同性婚を認める法律は実質廃止を余儀なくされるでしょう。 そうなると同性婚はここで 「憲法違反だから同性婚は法的には認められない事がはっきりしてしまいました」 となるわけで取り消されることになるでしょう。 新たな不幸を生むだけです。 ですから本当に同性婚を認めさせたいのであれば 憲法改正という手続を無視して制度化させるのではなく 憲法改正をさせることを大前提とした運動にしなければなりません。 ところが同性婚の法制化を認めさせようという運動をしている連中は な・ぜ・か、本法の反日サヨクとメンバーがおもいっきりかぶっています。 反日サヨクは日本にちょっかいを出すろくでもない連中を守るための条文として機能している9条だけは絶対に死守するという目的で何が何でも憲法改正を阻止するという活動をしてきた連中です。 そのために憲法改正のための国民投票法の整備すら妨害し続けてきました。 国民投票はまさに国民が主権を直接的に示すものであるのですから、 「国民投票が実施できないようにし続ければ憲法改正を阻止できる」 という反日サヨクどものやり方は憲法の国民主権の精神の否定となるはずです。 そんな連中に憲法を守れなどと主張する資格はありません。 15年前の記事になりますが、 【英国の諜報機関、同性愛者の雇用を模索】 (Britain's Spy Service Seeking To Hire Gays) (2008/8/19 CBS news) 英国情報機関がスパイ活動を行うために同性愛者のエージェントを募集と。 同性婚制度を利用すればスパイ活動がより広範に行える可能性があるというわけです。 同性婚制度ならばわざわざ男女の組み合わせを作らなくてもいけるわけで、 これはテロリスト側にも都合良く利用できる制度になりかねない可能性を示唆していると言っていいでしょう。 また、婚姻についてのそもそもの大前提として考えなければならない事として 生物は子孫を残していかなければ滅びてしまうという事です。 ですから子孫を残すという手段のためにも婚姻についてインセンティブを与える というところに婚姻制度を法的にも認めて特権を付与していると考えなければなりません。 少なくとも、子孫を残していくということについて現状で同性カップルでは不可能です。 養子を取ったとしてもそれは子供を産んでいるわけではありません。 ですので婚姻というものについて 男女の組み合わせに対する法的な優遇を俺たちにも寄越せ という同性婚の法制化を求める活動というのは 考え方が自己中心的で強欲で異常な活動だとブログ主は考えます。 日本のマスゴミは自分達が世論をミスリードしたいがために 地裁のそれもDQN裁判官の出した自説に都合の良い判決だけを大げさに取り上げ、 高裁や最高裁で自分達に都合の悪い判決が出るとアリバイ作りに軽く報じるだけということが繰り返されてきました。 今回の名古屋地裁の西村修とかいう裁判官の出した判決についても まさにその一例だと言っていいでしょう。 --------- ↓良ければ応援クリックよろしくお願いします。↓
by Ttensan
| 2023-05-31 07:54
| 政治
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