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2025年 03月 09日
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名古屋高裁で同性婚を認めないのは違憲との判断が出たとするニュースが出ていますが、 これについてブログ主は疑問を感じています。 事情判決というものがありまして、 処分や裁決が違法であると認められるにもかかわらず、 取り消すことで公の利益に大きな障害が生じると考えられる場合に、 裁判所が取り消し請求を棄却する判決というものがあります。 請求は棄却しつつも違法性を認めることができる仕組みです。 これは行政訴訟にのみ認められている制度です。 国賠訴訟においては事情判決はありません。 今回は国への賠償請求を棄却しているので国側は勝っています。 にも関わらず、判決文では同性婚を認めないのは憲法違反だ、法律を整備しろ!となっています。 判決文から一部抜粋します。 ―― 憲法24条は、2項において「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」と規定している。 婚姻及び家族に関する事項は、国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代おける夫婦や親子関係についての全体の規律を見据えた総合的な判断を行うことによって定められるべきものであるから、その内容の詳細については、憲法が一義的に定めるのではなく、法律によってこれを具体化することがふさわしいものと考えられるところ、憲法24条2項は、このような観点から、婚姻及び家族に関する事項について、具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては、同条1項も前提としつつ、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことによって、その裁量の限界を画したものといえる。 ~中略~ 憲法24条の制定において、明治民法における家制度を改め、婚姻に戸主や親の同意を要件としていたのを排して両当事者の合意のみで婚姻を成立させるなど、個人の尊厳と法の下の平等という人権の基本原則を婚姻制度において具体化させることに主眼があったものであって、同性婚を排除する目的があったことをうかがわせるようなものはない(認定事実(2)ウ)。その後、我が国や諸外国において、婚姻や家族の形態、婚姻や家族の在り方に対する意識、性的指向や同性カップルに対する意識が大きく変化したことに鑑みると、憲法24条1項は、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解するのが相当であり、同条2項は、婚姻及び家族に関する事項について、具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たって、個人の尊厳と法の下の平等という人権の基本原則に立脚すべきであるとする要請、指針を示して、その裁量の限界を画したものと解するのが相当であり、憲法24条の「両性」、「夫婦」という文言によって憲法が婚姻を異性間の人的結合関係のみを想定していると解することは相当でない。 ~中略~ 裁判長裁判官 片田信宏 裁判官 山本万起子 裁判官 三橋泰友 ―― この3人の裁判官の主張を短くまとめるのなら、 時代と共に価値観変わるんだから同性婚認めろ、 憲法24条を制定したときに「同性婚を排除する」なんて目的があったはずがないんだから 憲法24条での「両性」「夫婦」が婚姻を異性間のみに限定したはずがない。 と言ったところでしょうか。 この3人の裁判官は同性婚を法制化させよう、 というような方向での目的ありきで この判決文を組み立てたように見えて仕方がありません。 婚姻にインセンティブを与えるのは 子孫を残すという生物として重要な作業についてのインセンティブという面があるはずです。 いろいろ事情があって子供ができない家庭もあるでしょうが、 現状に於いては同性婚では子供を産むことはできません。 同性婚に対して通常の婚姻と全く同じ扱いにしろ、 つまり全く同じインセンティブを与えろというのは乱暴な話です。 国賠棄却ですから裁判としては国は勝っているんです。 ですが内容としては 「国は同性婚を法制化しろ!していないのは国会の不作為!」 という裁判官と特定政治勢力どもの主張をまかり通らせる目的であるわけで、 行政訴訟にのみ情実判決が認められている制度を揺るがせにするものであり、 司法による乱暴な立法府への介入と取られかねない行為だと考えます。 同性婚を本当に認めさせたいのなら 憲法改正で24条の「両性」を「同性または異性」に書き換えるのが正道です。 今回の判決では国会が民法改正で同性婚を整備しろって話に持って行っていますが、 仮に同性婚が法制化されたとして、 同性婚の法律そのものが違憲であると訴訟を起こされた場合に負ける可能性が出ます。 そうなれば同性婚で得た利益も取り消されることになりかねず、 新たな不幸と混乱を生み出すことになります。 従って同性婚を求める人達は「憲法を改正しろ」と言うのが正道であり、 憲法を恣意的に解釈して同性婚を認めよ!等の方向へ乗っかるのは邪道です。 ですが、この手の同性婚を法制化しろ!しないのは憲法違反だ!と騒ぎ立てる運動は、 なぜか反日極左系の政治勢力が非常に強く関与している運動でもあります。 ですので憲法改正だけはさせない! という勢力とかなり被っています。 そうした事情があるためか日頃は 「憲法を守れ!憲法の勝手な解釈は許さない!憲法改正も許さない!」 という主張をしながら、 同性婚など自分達が政治的に進めている事柄については 憲法の勝手な解釈をしろと主張している形になります。 ですのでどうしても 同性婚を法律化させて通常の婚姻と全く同じインセンティブにさせたところを なにかしら悪用しようという魂胆があるのではないかと疑わざるを得ません。 さて、話は飛びますが、 慰安婦問題を飯の種にした虚言家として名を残した吉田清治について 本名である吉田雄兎は門司市立商業学校の卒業名簿に死亡と記載されていたことを取り上げておきます。 【朝日が報じ続けた慰安婦証言の吉田清治氏 証言も経歴も虚構 (1/2ページ)】 朝日新聞は32年もたって、吉田清治氏の「韓国・済州島で慰安婦を強制連行した」といった証言を虚偽と認めた。この吉田氏の経歴について、産経新聞が8日付朝刊で徹底検証している。その素性は、あまりにも怪しく、謎に満ちたものだった。 吉田氏の本名は吉田雄兎(ゆうと)。清治はペンネームで、他に別名として東司、栄司を名乗っている。著書で「本籍・山口県」としているが、実は福岡県だった。門司市立商業学校(当時)の卒業生名簿には「吉田雄兎」の名があるが、卒業生名簿には「死亡」と記されている。 著書の記述では、1937年、満州国地籍整理局に務め、39年から中華航空上海支店に勤務したことになっている。しかし、歴史学者の上杉千年氏の調査では中華航空社員会で吉田を記憶する者はいなかった。 吉田氏によれば、40年に朝鮮の民族主義者で日本の民間人を殺害した金九(キム・グ)を輸送した罪で逮捕され懲役2年の刑を受けたという。ただ、吉田氏は、現代史家の秦郁彦氏に対し、罪名はアヘン密輸にからむ「軍事物資横領罪」であることを告白している。 42年に山口県労務報国会下関支部動員部長に就いたとする吉田氏。済州島での慰安婦狩りも、著書で「(強制連行の)実態は私が家内にしゃべったか見せたかしたので、家内の日記の中にありました」と書くが、吉田氏が実際に妻と結婚したのは「慰安婦狩り」を行ったという時期の1年後のことだとされる。 著書には戦後の吉田氏の足跡は一切触れられていないが、秦氏によると47年に下関市議に共産党から出馬し落選。70年ごろには福岡県の日ソ協会役員に就いた。 これら吉田氏自身の虚構は、秦氏や上杉氏、戦史研究家らの丹念な調査・研究で明らかになった。秦氏は、吉田氏を「職業的詐話師」と呼ぶ。こんな男の証言を、朝日は慰安婦強制連行の証拠として、報じ続けたわけだが、謝罪や木村伊量(ただかず)社長の記者会見もしないのか。 吉田証言は、米紙ニューヨーク・タイムズなどの海外メディアだけでなく、韓国政府の報告書や、国連人権委員会のクマラスワミ報告書にも引用された。 吉田氏は96年の週刊新潮(5月2・9日合併号)のインタビューで「本に真実を書いても何の利益もない」「事実を隠し、自分の主張を混ぜて書くなんていうのは、新聞だってやっている」などと捏造(ねつぞう)を認めた。その後、2000年7月に死去したという。 (2014/9/8 夕刊フジ) つまり本物の吉田雄兎は亡くなっていて、 何者かが吉田雄兎の籍を乗っ取った、 いわゆる背乗の可能性が非常に強く疑われています。 その上で吉田清治は24歳の時に20歳の朝鮮人を養子縁組して日本籍にさせています。 仮に吉田清治が背乗りであったのなら 自身の兄弟や親族を養子縁組を使って日本籍にしたという可能性が浮上します。 そろそろ話を戻しましょう。 同性婚について通常の婚姻と全く同じ扱いにしろというのであれば、 こうした悪用もよりやりやすくなるでしょうし、 現状でも偽装結婚なんてものがしばしば問題になっているのに 偽装結婚のハードルが一気に下がることになるでしょう。 日本のお役所はわざわざ偽装結婚なんて調査しません。 となれば特にスパイ防止法の無い日本では その方面での悪用の可能性も大きくなると考えなければなりません。 まして日本においては特定の反日左翼系政治運動を進めてる連中って ・ヘイトスピーチを規制しろ →自分達に都合の悪い日本人の言論の弾圧が目的 ・選択的夫婦別姓 →なぜか活動家が戸籍制度を廃止させることを目論む連中とかなり被っている ・差別だ! →人権教育などで飯の種にしようとする ・性的だ!不謹慎だ! →コンサル受け入れや人権教育などで飯の種にしようとする などなど、一部マスゴミと結託してキャンペーンを行う場合に 実は裏の目的のために言い出してたりする例が少なくありませんし。 --------- ↓良ければ応援クリックよろしくお願いします。↓
by Ttensan
| 2025-03-09 04:06
| 政治
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