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2007年 05月 28日
<音楽保存サービス>ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁
インターネット上にデータを保存する「ストレージ」を利用し、ユーザーが自分のCDなどの音楽データを保存、いつでも携帯電話にダウンロードして聴けるサービスの提供が著作権侵害に当たるかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(高部真規子裁判長)は25日、著作権侵害に当たるとの判断を示した。 問題のサービスは、情報通信会社「イメージシティ」(東京都台東区)が05年11月から始めた「MYUTA」。ユーザーは音楽データをパソコンから同社のサーバーに保存し、携帯電話へのダウンロードはユーザー本人しかできない。 このサービスに対し、日本音楽著作権協会(JASRAC)は著作権侵害だと指摘。同社はサービスを中止したうえで、同協会を相手に著作権侵害に当たらないことの確認を求めて提訴していた。 訴訟で同社は「実質的にデータ複製や送信をするのはユーザー自身。不特定多数への送信はしておらず、著作権は侵害しない」と主張したが、判決は「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」と判断。協会の許諾を受けない限り、著作権を侵害すると認定した。【北村和巳】 ほんとうにまー、むちゃくちゃですよ。 でも裁判長が高部真規子だと言うことである意味「また高部か」 という気持ちです。 松下電器 vs ジャストシステム アイコン特許 でやはりコンピュータという物をまったく理解していない判決を出された方です。 こういうデタラメな人はそもそも裁判官としての資質がないとおもいます。 今回のポイントは、 「データの持ち主以外には使用できない本人専用のデータ保管サービス」 にも関わらず。 裁判長は 「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」 と、、酔っぱらいと変わらりません。 裁判長は1ミリたりともこのサービスを理解していないか、 あるいは過去の松下のときも今回も長い物に巻かれるのかどちらかです。 今回の判決では世界中を驚かせた事でしょう。 この判決をわかりやすく例えてみましょう。 CDを買う→コインロッカーに保管→ロッカーの提供は有罪 ということです。 今回の判決は著作権法第三十条私的使用のための複製 という文章をまったく知らないのでしょう。 いやはやすばらしい裁判官様です。 ウォークマンを世界に生み出した日本であるにもかかわらず。 SONYなどはこのJASRACのような著作権で楽して食べていこうという側に回りました。 なぜウォークマンを生み出したSONYがiPodに敗れ去ったのか? YoutubeもiPodもなぜ日本では生まれなかったのか? なにも生み出そうとしないし生み出す能力も情熱もない そういう絞りかすが今後さらに既得権を広げ、 左うちわの生活を永久に続けようという野心を持っているからです。 これを日本のマスコミがこれを大きく取り上げない事はあまりに情けなすぎます。 やはり今の日本のマスコミは寿命をすでに過ぎてしまって腐敗しているのです。 彼らが最初共産主義者を攻撃したとき を考えるべきです。 彼らが最初共産主義者を攻撃したとき、私は声をあげなかった、 私は共産主義者ではなかったから。 社会民主主義者が牢獄に入れられたとき、私は声をあげなかった、 私は社会民主主義ではなかったから。 彼らが労働組合員たちを攻撃したとき、私は声をあげなかった、 私は労働組合員ではなかったから。 彼らがユダヤ人たちを攻撃したとき、私は声をあげなかった、 私はユダヤ人ではなかったから。 彼らが私を攻撃したとき、 私のために声をあげる人は誰一人残っていなかった。
by Ttensan
| 2007-05-28 00:06
| 政治
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