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2008年 02月 06日
その名も
「外国人住民基本法」 (以下、黒字が私のコメント) 第1条(目的) 外国人住民の人権と基本的自由および民族的・文化的独自性を保障し、外国人住民と日本住民とが共生する社会の構築に資することを目的とする。 第2条(権利享有と保護の平等) すべて外国人住民は、その国籍、人種、皮膚の色、性、民族的および種族的出身、ならびに門地、宗教その他の地位によるいかなる差別も受けることなしに、日本国憲法、国際人権法およびにこの法律が認める人権と基本的自由を享有する権利を有する。 →自由は絶対権利として明記だが責任は記載しない 第3条(国および地方公共団体の義務) ①国および地方公共団体は、この法律が認める権利をすべての外国人住民に保障するために、立法、行政および司法、財政その他必要な措置をそらねばならない。 →三権と財政というあらゆる面で優遇しろ ②国および地方公共団体は、人種主義、外国人排斥主義、および人種的・民族的憎悪に基づく差別と暴力ならびにその扇動を禁止し抑制しなければならない。 →今の日本では同和ヤクザ、在日韓国人が日本人を差別している事実は無視 第4条(滞在・居住権の保障) ①すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きによることなく、その滞在・居住する権利を制限もしくは剥奪されない。 ②すべて外国人住民は、何時でも自由に出国し、その滞在期限内に再入国する権利を有する。 →さらりと書いているが、北朝鮮のスパイなどでも自由に往復可能にするための措置。 安倍政権のときに北朝鮮の工作員が向こうへ戻って再入国しづらくなったことへの措置 第5条(永住資格) ①永住資格を有する外国人住民の子孫は、申請により永住資格が付与される。 無茶苦茶です。国籍は他国に置いたまま都合良く居座る。 つまり在日韓国人を未来永劫日本に寄生させる事を合法化 ②外国人住民の子として日本国内において出生した者は、申請により永住資格が付与される。 ④外国人住民で引き続き5年以上居住している者は、申請により永住資格が付与される。 →いまの在日韓国人がやっている事。 つまり密入国でそのまま居座り、在日として特別永住してしまう。 さらにはそれを特別永住許可ではなく永住資格という強固な権利にしてしまう。 第6条(恣意的追放の禁止) ①すべての外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きに基づく決定によることなく日本国外に追放されない。 ③永住資格を有する外国人住民は、いかなる理由によっても追放されることがない。 →犯罪を犯しても自由に日本と特亜を往復でき、 永住資格を一度取ってしまえばそれが極悪犯罪人であっても追放することができない。 つまりいまの在日ヤクザを犯罪で逮捕しても絶対に追放できないようにする。 第7条(家族との再会と家族の形成) すべて外国人住民は、日本においてその家族構成員と再会し、家庭を形成し維持する権利を有する。 →密入国し、うまいこと居着いてしまえば家族を呼び寄せ増殖可能 在日外国人選挙権とセットにすれば簡単に地方の自治体が乗っ取れる。 第11条(公務につく権利) 永住資格を有する外国人住民は、日本の公務につく権利を有する。 →憲法に抵触する可能性大 第12条(社会保障・戦後補償) すべて外国人住民は、日本国民に適用される社会保障・戦後補償の関連法律の施行時に遡及して平等に適用を受ける権利を有する。 わざわざ戦後補償としている。 つまり日韓基本条約で完全解決しているにもかかわらず この背景を無視してさらに在日に賠償金を支給し続けさせる為だけの条文 第13条(マイノリティの地位) すべて外国人住民は、国際人権法が保障する民族的、文化的および宗教的マイノリティの地位を有する。 →国債人権法とか言っているがここは日本である。 第14条(マイノリティの権利) すべて外国人住民は、国際人権法がマイノリティに保障する権利を個人的におよび集団的に、とくに次の諸権利を享有する。 (a)自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰し、かつ実践し、及び自己の言語を使用する権利。 (b)自己の言語、文化、歴史及び伝統について教育を受ける権利。 (c)民族名を使用する権利。 →いま欧米でものすごく問題になっている事です。 ヒスパニックやイスラム、特亜系などは絶対に現地の文化・習慣・信仰を受け入れない だからこそ、フランスでは暴動が起き、オランダではイスラム系により治安が低下 それぞれの国に移民として入っておきながらその国の人間ではなく、 その国に自分たちの国・文化圏を作ろうとする。 結局、これが治安低下・紛争・暴動の原因になっている。 そういった事実が次々に明らかになってきている状況でまったく逆行することになる。 第16条(住民の地位) すべて外国人住民は、地方自治体法第10条が認める地方公共団体の住民として、「日本国民たる住民」と平等な権利を享有し、負担を分担する。 →「日本国民たる住民」とイコールにしてしまっている。 つまりこの条文で「日本国民固有の権利」もすべて合法化させようというための条文。 第17条(住民として登録する権利) すべて外国人住民は、住民基本台帳に基づく住民登録をする権利を有する。 第18条(サービスの提供を受ける権利) すべて外国人住民は、住民としての生活を営むために必要な、自己の理解する言語による情報を含む、地方公共団体のサービスを受ける権利を有する。 →日本語がまったく話せなくても日本で好き勝手やれる権利はわがままでしかない。 公共団体側に 「ウルドゥ語でも韓国語でも中国語でも対応しなければならない」 というわがままを押しつける事をこうやって条文に書けること自体、 民主党は小学生以下である。 第19条(自治の参加) すべて外国人住民は、地方公共団体の意思決定および地域社会の住民活動に参加する権利を有する。 日本国籍を持たないでもそれぞれの地域での意志決定に介入できる 「日本に国籍を持たない」つまりイザというときは逃げてしまう連中に 船の舵を任せなければならないのは異常そのもの 第21条(参政権) 永住の資格を有し、もしくは引き続き3年以上住所を有する外国人住民は、当該地方公共団体の議会の議員および長の選挙に参加する権利を有する。 →憲法違反です。(最高裁でも違憲と判断されています) 外国籍の人間が、いつでも母国へ逃亡できる人間が、その自治体のトップになれる。 しかも住民権を簡単に取得できるようにしている以上、 3年あれば狙った自治体を確実に乗っ取れるようするための条文。 アメリカがハワイを乗っ取った方法と差がありません。 外患誘致です。 どこをどうみても外患誘致、売国奴と言えます。 そしてマスゴミはパチンコマネーと中国の圧力に屈し、 民主党が日本を滅亡させようという連中のための政党である事を隠しています。 ガソリン国会などと無理矢理騒いでいますが、 民主党が政権を取った瞬間にこれらの法案が作られ、 日本は特亜によって乗っ取られます。 かつて中国の李鵬元首相が 「日本など20年もすれば地図上から消えて無くなっている」 と発言したことでもわかるとおり 彼らの日本侵略はあと一歩で日本滅亡というところまで来ています。 自分が権力と金さえ手に入れられればそれで良いという 小沢一郎に導かれた売国議員。 保守派は徹底的に報道で弾圧するが、 小沢やその他の売国議員の不祥事は追求しないマスゴミ 武器を使う事だけが戦争ではありません。 マスゴミはすでに特亜に占領され、連戦連敗、 そして情報弱者たる団塊世代がテレビと新聞に扇動され、 日教組のゆとり教育によって育ったゆとり世代はリテラシーを持つための教養すら持たず 教育・報道では負け続け、政治でも負けています。 このまま「政権交代すれば絶対に良くなる」という マスゴミが作り上げているただのムードに流されて売国議員に票を入れ続ければ、 日本は完全に特亜の支配下に落ちます。 この無茶苦茶な民主党の法案の推進派で先の集会に集まったメンバーは以下 ■衆院議員(29人) 赤松広隆、泉健太、岩国哲人、岡田克也、奥村展三、小沢鋭仁、金田誠一、川端達夫、郡和子、小宮山洋子、近藤昭一、佐々木隆博、末松義視、仙谷由人、筒井信隆、津村啓介、中川正春、西村智奈美、鉢呂吉雄、鳩山由紀夫、平岡秀夫、藤井裕久、藤村修、細川律夫、前原誠司、三井辨雄、三日月大造、横光克彦、横路孝弘 ■参院議員(36人) 家西悟、犬塚直史、一川保夫、大島九州男、小川敏夫、岡崎トミ子、加賀谷健、神本美恵子、川上義博、今野東、佐藤泰介、工藤堅太郎、武内則男、谷博之、谷岡郁子、津田弥太郎、ツルネンマルテイ、千葉景子、轟利治、友近聡朗、中村哲治、那谷屋正義、白真勲、藤末健三、藤谷光信、松岡徹、室井邦彦、藤田幸久、藤原良信、前田武志、増子輝彦、松野信夫、水岡俊一、梁瀬進、山下八洲夫、横峯良郎 これらの議員は次の選挙で確実に落選させなければなりません。
by Ttensan
| 2008-02-06 00:24
| 政治
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