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2009年 07月 11日
【民主地方議員 鳩山氏支部献金で税還付? 規正法違反の疑い】
民主党の鳩山由紀夫代表が支部代表を務める「民主党北海道第9区総支部」に対して、平成19年に個人献金した道市町議会議員26人全員が、所得税の税控除を受けられる「寄付金控除証明書」の発行を受けていたことが10日、北海道選挙管理委員会の調べで分かった。民主党は地方議員の個人献金について「議員党費の代わりに寄付の形で献金した」と説明しているが、本来税控除の対象とならない党費の納入で、税の還付金を受けていれば政治資金規正法に違反する疑いがある。自民党は衆院政治倫理・公職選挙法改正特別委員会(倫選特)で追及する方針だ。 政治資金収支報告書によると、19年に個人献金していたのは、北海道議2人や苫小牧市議らで、全員が同じ12月25日に、1万8千円から26万4千円を寄付していた。個人が党費を政党支部などに直接納めても税控除の対象とならないが、政党支部に個人献金を寄付するスタイルを取ると、租税特別措置法に基づき、年間の総所得の最大40%まで所得税の控除対象となる。道議らが「寄付金控除証明書」を確定申告で提出した場合、数万円程度の税の還付金を受けられる格好だ。 こうした抜け穴を防ぐため、政治資金規正法第4条3項では「寄付とは党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう」と定めており、党費代わりの寄付行為を禁じている。だが、民主党の平野博文役員室長は7日の記者会見で地方議員の個人献金を「党費代わりの寄付だった」と説明した。自民党は「党費を本来認められない税控除の対象とし、地方議員にキックバックさせていた疑いがある」(閣僚経験者)とみている。自民党は記録が残る15年以降の分の調査を行う方針だ。 内容をまとめると。 1、鳩山にクリスマス献金などを行っていた地方議員達が税還付を受けていた可能性が濃厚 2,民主党は地方議員の個人献金について「議員党費の代わりに寄付の形で献金した」と説明 3,政治資金規正法第4条3項では党費代わりの寄付行為を禁じている。 これは 党費として納めつつ税還付を受ける →活動費として党から再支給 →再度党費としてて税還付を受ける →党から再支給される。 という無限構造によって税を詐取することを防ぐために 政治資金規正法で禁じられています。 これを行っていたということは鳩山由紀夫とそこへ献金していた地方議員まで まとめて政治資金規正法違反に問われます。 完全に鳩山一人だけの問題ではなくなりました。 民主党が党全体でこの税金の詐取を行っている可能性も出てきました。 しかもわざわざ民主党側が「党費として議員献金を受けている」とはっきり説明しています。 上記の3に完全に抵触しています。
by ttensan
| 2009-07-11 12:03
| 政治
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